マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

公開日 2022年07月01日

利用には事前に登録が必要です

 〇マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録の申込が必要です。

   *健康保険証は、利用登録後も従来どおりお使いいただけます。

    次の方法により、ご自身でスマートフォンやパソコンを利用して登録できます。

    

マイナポータルから申し込む

   マイナポータルの「健康保険証利用の申込」から登録ができます。

   *マイナポータル…子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

      詳しくは  マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ) でご確認ください。

 

 〇また、松茂町では、マイナンバーカード総合窓口において登録支援を行っています。

  詳しくは、マイナンバーカード総合窓口(TEL:088-678-2929)までお問い合わせください。

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

 〇マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

 〇医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

マイナンバーを健康保険証として利用申込をすると、次のことができます。

①健康保険証としてずっと使える!

  マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずに保険者でも手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。

   ※ 保険者への届出等の手続きは従来通り必要です。

 

②医療保険の資格確認がスピーディに!

  カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 

③窓口への書類持参が不要に!

  オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

   ※ 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。

 

④健康管理や医療の質が向上!

  マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

  患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報やと特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報をを確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

 

⑤医療保険の事務コストの削減!

  医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

 

⑥医療費控除もカードで便利に!

  マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。

  確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712