公開日 2023年05月10日
【国制度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者(①または②に該当する方)
①松茂町から令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を受給した方
②上記①以外の方で令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育、または令和6年2月29日までに生まれた新生児を養育する父母等であって、家計急変により、住民税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯分または他自治体等で既に給付金の対象となった児童は除きます。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給方法
支給対象者①の方
給付金は申請不要で受け取れます。
- 対象者の方は案内文書を送付したうえで、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の受取口座に振り込みます。
案内文書:5月中旬
口座振込:5月31日
- 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金で指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書を提出してください。
支給対象者②の方
給付金を受け取るには、申請が必要 です。
※申請書等、詳細は後日掲載します。
留意事項
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合は返金していただく必要があります。
(1人の児童について二重に受給した場合など)
こども家庭庁コールセンター
給付金の制度に関して不明な点がある場合はこちらにお問い合わせください。
電話番号 0120-400-903(受付時間:平日 9:00~18:00)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
- 松茂町などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 給付金を支給するために、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに松茂町(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず松茂町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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