公開日 2024年01月01日
・ 町税は、納税者または特別徴収義務者が定められた納期限までに自主的に納めていただくこととなっています。
・ この納期限までに税金が完納されない場合には、納期限内に納めた人との公平を保つために本来納めるべき税額のほかに延滞金をあわせて納めていただくことになります。
・ 延滞金のみの滞納であっても滞納処分(財産差押 等)の対象となります。
・ 延滞金については納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した金額になります。
・ 納期限内納付のご理解とご協力をお願いいたします。なお、納期限内に納付が困難である場合は税務課までご相談ください。
〇延滞金の割合
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの延滞金の割合について
期 間 | 割 合 | ||||
納期限の翌日から1ヶ月間 | 年2.4%(延滞金特例基準割合+ 1%) | ||||
その後納付の日まで | 年8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%) |
〇延滞金の割合の推移
■平成26年1月1日から
納期限1ヶ月以内・・・・・延滞金特例基準割合に年 1%を加算した割合(上限:年 7.3%)
納期限1ヶ月経過後・・・・延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限:年14.6%)
■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
納期限1ヶ月以内・・・・・延滞金特例基準割合(上限:年7.3%)
納期限1ヶ月経過後・・・・年14.6%
■平成11年12月31日まで
納期限1ヶ月以内・・・・・年 7.3%
納期限1ヶ月経過後・・・・年14.6%
期 間 | 延滞金 特例基準割合 |
延滞金の割合 | |||
納期限の翌日から1ヶ月間 |
その後納期の日まで |
||||
平成12年 1月 1日から 平成13年12月31日まで |
4.5% | 4.5% | 14.6% | ||
平成14年 1月 1日から 平成18年12月31日まで |
4.1% | 4.1% | 14.6% | ||
平成19年 1月 1日から 平成19年12月31日まで |
4.4% | 4.4% | 14.6% | ||
平成20年 1月 1日から 平成20年12月31日まで |
4.7% | 4.7% | 14.6% | ||
平成21年 1月 1日から 平成21年12月31日まで |
4.5% | 4.5% | 14.6% | ||
平成22年 1月 1日から 平成25年12月31日まで |
4.3% | 4.3% | 14.6% | ||
平成26年 1月 1日から 平成26年12月31日まで |
1.9% | 2.9% | 9.2% | ||
平成27年 1月 1日から 平成28年12月31日まで |
1.8% | 2.8% | 9.1% | ||
平成29年 1月 1日から 平成29年12月31日まで |
1.7% | 2.7% | 9.0% | ||
平成30年 1月 1日から 令和 2年12月31日まで |
1.6% | 2.6% | 8.9% | ||
令和 3年 1月 1日から 令和 3年12月31日まで |
1.5% | 2.5% | 8.8% | ||
令和 4年 1月 1日から 令和 4年12月31日まで |
1.4% | 2.4% | 8.7% | ||
令和 5年 1月 1日から 令和 5年12月31日まで |
1.4% | 2.4% | 8.7% | ||
令和 6年 1月 1日から 令和 6年12月31日まで |
1.4% | 2.4% | 8.7% |
〇延滞金特例基準割合
・ 平成12年 1月 1日から平成25年12月31日まで
日本銀行法規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合
・ 平成26年 1月 1日から令和 2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の 9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合
として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(貸出約定平均金利)に、年1%の割合を加算した割合
・ 令和 3年 1月 1日から
各年の前々年の 9月から前年の 8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合
として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した割合
〇延滞金の算出方法
税額 × 「延滞金の割合」 × 納期限の翌日から納めた日までの日数 ÷ 365 = 延滞金
① 納期限の翌日から1ヶ月間
② その後の納付の日まで
計算例
1.納めるべき税額が256,300円(納期限が平成29年6月30日)を平成29年7月31日に納付した場合
① 256,000円 × 2.7% × 31/365 ≒ 587円
延滞金 = ①587円
実際に徴収される延滞金: 0円
2.納めるべき税額が256,300円(納期限が平成29年6月30日)を平成29年8月31日に納付した場合
① 256,000円 × 2.7%×31/365 ≒ 587円
② 256,000円 × 9.0% × 31/365 ≒ 1,956円
延滞金=①587円 + ②1,956円 = 2,543円
実際に徴収される延滞金: 2,500円
3.納めるべき税額が256,300円(納期限が平成29年6月30日)を平成29年10月31日に100,000円、
平成30年10月31日に156,300円を納付した場合
① 256,000円 × 2.7%×31/365 ≒ 587円
②-a 平成29年10月31日の100,000円を納付した時までの延滞金
256,000円 × 9.0% × 92/365 ≒ 5,807円
②-b 平成29年10月31日の100,000円の納付後、平成29年12月31日までの延滞金
156,000円 × 9.0% × 61/365 ≒ 2,346円
②-c 平成30年1月1日から納付するまでの延滞金
156,000円 × 8.9% × 304/365 ≒ 11,563円
延滞金=①587円 + ②-a5,807円 + ②-b2,346円 + ②-c11,563円 = 20,303円
実際に徴収される延滞金: 20,300円
※延滞金の端数処理
・延滞金の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
・延滞金特例基準割合を用いた計算過程における金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・算出された延滞金が1,000円未満のときは、その端数金額を切り捨てます。
・延滞金の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金は計算されません。