公開日 2024年02月01日
令和5年分の所得税確定申告が始まります。日程は下記のとおりです。申告をされない方は、各種の控除や行政サービスが受けられない場合がありますので、必ず期限までに申告してください。
確定申告の日程について
受付場所:松茂町役場 税務課 受付時間:9:00~16:00
日 程 | 地 区 |
2月16日(金)・19日(月) | 長岸・福有・向喜来(群恵・稲本) |
20日(火)~22日(木) | 中喜来 |
26日(月)~29日(木) | 広島 |
3月1日(金)・4日(月)~6日(水) | 笹木野 |
7日(木)・8日(金) | 豊中・豊岡・住吉 |
11日(月)・12日(火) | 満穂・長原 |
13日(水)~15日(金) |
全地区 |
・発熱がある方や体調がすぐれない方は来場をご遠慮ください。発熱や風邪症状のある方には、申告会場への入場をお断りする場合があります。
・申告会場にはお一人でお越しください。介助が必要な場合も必要最低限の人数での対応をお願いします。
税務署での確定申告について
鳴門税務署(〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜39-3 ℡088-685-4101)
【受付】平日8時30分~16時(書類提出受付は8時30分~17時)
※申告会場への入場は「入場整理券」が必要です。(提出のみの場合は不要です。)
※申告書類は郵送や時間外収受箱でも受付します。
※国税庁HP「確定申告書作成コーナー」も積極的にご活用ください。
マイナンバーカード作成済みの方はスマートフォン、PC等で申告書の作成・送信が可能です。
松茂町役場で確定申告が出来ない方
次のいずれかに該当する方は税務署での申告となりますのでご注意下さい。
ア.土地や建物を売るなどして譲渡所得を申告する方
イ.住宅借入金等特別控除を受ける方で次のいずれかに該当する方
・取得した物件が店舗・事務所などとの併用住宅または認定住宅等
・連帯債務の借入をされている
・特定増改築、特定改修、住宅耐震改修
ウ.営業等所得・農業所得・不動産所得のいずれかがあり、青色申告をする方
(役場会場では申告書類の受付のみとさせていただきます。)
エ.消費税の課税事業者に該当される場合(令和3年分の課税売上高が1千万円以上の方)や、
インボイス発行事業者である場合であって、簡易課税を選択されていない方
オ.相続税・贈与税の申告をする方
申告する必要のある方
次に該当する方は所得の有無にかかわらず申告してください。
・事業主、不動産収入のある方、令和5年中に土地や建物を売却された方
・年間の給与収入額が2,000万円を超える方
・1カ所から給与を受けていて(給与・退職所得を除いた)ほかの所得の合計額が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与の金額とほかの所得金額との合計額が20万円を超える方
・給与所得や公的年金の年末調整後に、医療費控除や生命保険料控除など、所得控除を追加する方
・国民健康保険の加入者、介護保険1号被保険者
・後期高齢者医療制度被保険者とその世帯に属する方
・前年中に課税収入がなく、かつ町内のどなたの扶養にもとられていない方
◎給与所得の他に所得がなく、勤務先から給与支払報告書が松茂町役場に提出されている方であって、
年末調整の内容に変更のない方は、申告の必要はありません。
申告に必要なもの
・マイナンバーカード※控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者についても、マイナンバーの記載が必要です。
・税務署から送付された申告書・はがきをお持ちの方はその書類
・給与・公的年金のある方は「源泉徴収票」※原本
・事業(農業・営業等)・不動産所得のある方は「収支内訳書」
・還付申告の場合、申告者ご本人名義の振込口座のわかるもの
・各種控除を追加する場合
医 療 費 控 除・・・ 支払った医療費の領収書または医療保険者などが発行する医療費通知で必要事項が記載されたもの
※令和5年中に実際に支払った医療費から、健康保険・生命保険給付(補てん)額を差し引いた額が、
一定額(所得金額の5%、上限10万円)を超えること
※医療費控除とセルフメディケーション税制による特例についてはいずれか一方を選択してください。
社会保険料控除・・・ 健康保険等の「領収書」・「口座振替済通知書」、
国民年金の場合は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除・・・ 生命保険や個人年金の「支払証明書」
地震保険料控除・・・ 地震保険や(旧)長期損害保険料の「支払証明書」
寄 附 金 控 除 ・・・ 寄附した団体などから交付を受けた「受領証」
※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した方の確定申告を行う場合は、
ワンストップ特例制度適用分の寄附金税額控除もあわせて申告してください。
障 害 者 控 除・・・等級が確認できる書類等
お持ちの「障害者手帳」等、65歳以上の方で障害者に準ずる者として市町村長の
認定を受けられた場合はその「認定書」
住宅借入金等特別控除(1年目)・・・令和6年1月以降発行の敷地、家屋の登記事項証明書
(敷地については、借入金で取得した場合のみ)
売買(請負)契約書の写し(収入印紙貼付のもの)
住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書 など
その他
混雑を解消するために次についてご理解、ご協力ください
・ご自身で作成した書類の提出のみの方は、会場に設けた箱に入れてください。
・申告までに書類等の整理・集計をお願いします。集計ができていない方については、順番を変更させていただく場合があります。 農業など事業所得のある方は「収支内訳書」の作成医療費控除のある方は、「医療費控除の明細書」の作成など