公開日 2024年03月28日
令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出について
令和6年度の介護報酬改定に伴い、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベーススアップ等支援加算」が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、期限までに「介護職員等処遇改善加算等計画書」を提出してください。なお、計画書の提出にあたっては、厚生労働省ホームページをご確認いただきますようお願いします。
介護職員の処遇改善|厚生労働省 (外部サイト)
1 提出期限等
提出書類 | 提出期限 | |
処遇改善計画書 | 現行3加算 | 令和6年4月15日 |
新加算 | 令和6年4月15日 | |
体制等状況一覧表 | 現行3加算 | 令和6年4月15日 |
新加算 |
居宅系サービス 令和6年5月15日 施設系サービス 令和6年6月1日 |
※様式は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。
【介護給付費算定に係る体制等状況一覧表】
サービス名 | 体制等状況一覧表 | 提出要件 | |
地域密着型サービス | 現行3加算 | 令和6年4月~5月分[XLSX:80.1KB] | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 |
新加算 | 令和6年6月以降分[XLSX:962KB] | 提出必須 | |
総合事業 | 現行3加算 | 令和6年4月~5月分[XLSX:35.7KB] | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 |
新加算 | 提出必須 |
2 提出方法
持参もしくは郵送(封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)
(提出先)
〒771-0295
松茂町広島字東裏30番地
松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
3 留意事項
(提出について)
当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
計画書は指定権者ごとに提出が必要です。(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です。)
(書類の保管について)
根拠資料(添付書類)の提出は原則不要ですが、根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
計画書及び根拠資料については、松茂町の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
◎特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書[XLSX:24.1KB]
◎変更届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、計画書に変更が生じた場合には届出が必要です。