国民健康保険税について

公開日 2026年06月19日

国民健康保険税とは

 国民健康保険(国保)は、自営業の方や会社を退職した方、勤務先の健康保険に加入できない方が、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者が保険税を出し合い、お互いに支えあう公的な医療保険制度です。

 国民健康保険事業の安定的な運営を維持していくため、加入者の皆さまには、国民健康保険制度のご理解とご協力をお願いいたします。

1.国民健康保険税の計算方法

 国民健康保険税は世帯単位で計算され、世帯主の方が納税義務者になります。

 医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳までの方のみ)、子ども・子育て支援金分を合算して算出します。

保険税率(令和8年度から) 

 

 

区 分

 

内  訳

医療給付費分

(上限:67万円)

後期支援金分

(上限:26万円)

介護納付金分

(上限:17万円)

(40歳~64歳)

子ども・子育て支援金分  

(上限:3万円)

 

所得割

前年中の所得から基礎控除(43万円)を除した金額に右の税率を乗じた金額

8.5%

 

2.8%

2.5%

0.28%

均等割

被保険者1人あたりの1年間の金額

33,000円

11,500円

12,000円

1,200円

平等割

1世帯あたりの1年間の金額

26,000円

7,500円

6,000円

800円

18歳以上被保険者均等割

18歳以上被保険者の1人あたりの1年間の金額

 ―

 

70円

※18歳以上被保険者均等割とは

 18歳未満被保険者に課される子ども・子育て支援金分の均等割額については、全額軽減を行います。

 その軽減した分は、18歳以上被保険者に対して、18歳以上被保険均等割を課すことにより、賄います。

 

所得割の算出方法

所得割は前年中の収入をもとに計算します。
(1)給与収入の場合
給与収入額−給与所得控除=給与所得金額・・・・・・・・A
(2)年金収入の場合(遺族年金や障害年金等の非課税年金は加算されません。)
年金収入額−公的年金等控除=年金所得金額・・・・・・・B
(3)その他の収入の場合
その他の収入額−必要経費=その他の所得金額・・・・・・C

個人の所得割賦課対象金額=A+B+C−43万円(基礎控除)

※ 町民税等では、認められる雑損・医療費・社会保険料・小規模・生命保険料・障害者・寡婦(夫)・ひとり親・勤労学生・配偶者・扶養等の各種控除は、国民健康保険税の算出では認められません。

 

2.国民健康保険税の軽減制度について

低所得世帯の軽減

 国民健康保険税(医療給付費分+後期支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援金分)の軽減制度は、低所得者層に対する負担の軽減として実施されているものです。この制度では、世帯主及び世帯内の国民健康保険加入者の合計所得が一定金額以下の場合、その所得に応じて、保険税のうち均等割額及び平等割額の7割・5割・2割を減額することになります。


軽減対象所得基準(前年中の総所得により判定)
       <令和8年度から>

7割軽減…43万円+「(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円」以下

5割軽減…43万円+(「被保険者の数(※2)×31万円」+「(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円」)以下

2割軽減…43万円+(「被保険者の数(※2)×57万円」+「(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円」)以下

被保険者数 給与所得者等の数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 0人 43万円 74万円 100万円
1人 43万円 74万円 100万円
2人 0人 43万円 105万円 157万円
1人 43万円 105万円 157万円
2人 53万円 115万円 167万円
3人 0人 43万円 136万円 214万円
1人 43万円 136万円 214万円
2人 53万円 146万円 224万円
3人 63万円 156万円 234万円

 (注) 被保険者が4人以上の場合も同様に計算されます。

※ 給与所得者等とは…「給与収入が65万円を超える方」、「65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方」、
                                「65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える方」です。
                               (給与所得者等の数-1)が0以下になる場合は0とします。

※ 被保険者数とは…賦課期日現在における国民健康保険の加入者数です。(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方のうち、一定の条件を満たす方を含みます。)

 

 災害等によって保険税を納めることが困難な場合は、申請により保険税が減免となる場合があります。
 保険税を納めていただく被保険者の皆様のご事情はそれぞれ異なりますので、詳しいご事情をお聞かせいただいております。恐れ入りますが、税務課窓口までお越しください。

(例) 被保険者の住居または家財が水害・地震・火災その他の非常災害により損害を受けた者で、生活が著しく困難であると認められる場合など。

 

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減

低所得者への軽減措置

 保険税の軽減を受けていた世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方がいた場合、国民健康保険の加入者が減少しても、今までと同様の軽減判定を受けることができます。ただし、継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

平等割の軽減措置(申請は不要です。)

 世帯主または世帯員が後期高齢者医療制度へ移行したことで、国民健康保険に加入している方がお一人となった場合、保険税の平等割(医療給付費分と後期支援金分と子ども・子育て支援金分)が5年間半額になり、その後3年間4分の3になります。

社会保険の被扶養者であった方への減免(※申請が必要です。)

 社会保険の被扶養者であった方が国民健康保険に加入した場合、加入時に65歳以上の方についてのみ、申請により、次のような減免を受け付けます。

  1. 保険税の所得割免除
  2. 被扶養者であった方(65歳以上)の均等割を半額
  3. 被扶養者であった方(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割についても半額

※ただし、2・3については、保険税が5割及び7割の軽減に該当する世帯に被扶養者の方が属する場合には、減免が適用されません。

 

非自発的失業者に対する軽減

 企業の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は国民健康保険税が軽減されます。

<軽減の対象となる方>

 次の条件をいずれも満たす方が対象となります。ただし、高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。

 (1)離職日時点で65歳未満

 (2)雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に次のコードが記載されている方

  11・12・21・22・31・32 : 特定受給資格者(倒産解雇等の事業主都合により離職した方)

  23・33・34 : 特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方) 

<軽減の内容>

 国民健康保険税は、前年の所得額等により算定されますが、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

<対象期間>

 離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間。

<届出の方法>

 軽減を受けるためには申請が必要です。

・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

・来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

 を持参し、税務課窓口で申請書をご記入ください。

 

未就学児に対する軽減

 国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の2分の1が軽減されます。(申請は不要です。)

 「低所得世帯の軽減」の対象世帯の方は、その軽減後の均等割額の2分の1が軽減されます。

 

産前産後期間の軽減

 出産される方の出産前後の一定期間の所得割額・均等割額が軽減されます。

<軽減の対象となる方>

 松茂町の国民健康保険に加入しており、妊娠85日(4か月)以上で出産する(した)人。
 (死産・流産・人工妊娠中絶・早産を含みます)。

 ただし、令和5年11月以降の出産に限ります。

<軽減の内容>

 出産被保険者に係る国民健康保険料のうち、所得割額と均等割額について、産前産後期間中に相当する保険料額を免除します。

<対象期間>

・単胎妊娠の方:出産予定日の属する月または出産月の前月から4か月間
・多胎妊娠の方:出産予定日の属する月または出産月の3月前から6か月間

<届出の方法>

 軽減を受けるためには申請が必要です。出産予定日の6ヶ月前から申請できます。

・母子健康手帳

・来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

 を持参し、税務課窓口で申請書をご記入ください。

 

3.国民健康保険税の納付方法

 保険税は、原則として住民登録がされている世帯単位の世帯主が納税義務者となり、1年分で計算された税額を、7月から翌年の2月までの8回で納めていただきます。松茂町では、国民健康保険税を納めていただく納付書を7月中旬に発送しています。

国民健康保険税を納付できるところ

  1. 松茂町役場、阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島信用金庫、大津松茂農業協同組合、四国管内のゆうちょ銀行・郵便局(※ 納期限経過後はゆうちょ銀行・郵便局では取扱いができません。)
  2. コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ・クレジットカード決済でもお支払いできます。
  3. QRコードを印刷している場合、全国の地方税統一QRコード対応機関でお支払いできます。(※バーコードやQRコードの印字がない納付書は、松茂町指定金融機関及び役場出納室で納付できます。)

※ 特別な理由で納付が困難となった場合、必ず税務課までご相談ください。

国民健康保険税の納付は口座振替で

  1.  手続きは、納付書、預金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)をお持ちになって、税務課または預金口座のある町内の下記の金融機関へお申し込みください。
    阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島信用金庫、大津松茂農業協同組合、郵便局
    ※松茂町口座振替依頼書は、各金融機関に備えております。
  2.  国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から天引きされます。ただし、世帯主が国民健康保険以外の場合や、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
    ※ 年金から天引きされる方でも、保険税に滞納がない場合は、申請により口座振替への変更が可能です。申請方法については税務課までお問い合わせください。

 

〇国民健康保険税制度等についてはこちらをご確認ください。

https://www.town.matsushige.tokushima.jp/soshiki/jyumin/

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お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715