マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

公開日 2024年07月01日

令和6年12月2日に現在の健康保険証が廃止されます

 現在の国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療保険被保険者証(以下「保険証」という。)は、令和6年8月1日に一斉更新【有効期限:令和7年7月31日】されますが、令和6年12月2日からは、新規発行・再発行できなくなります。

(令和6年12月2日時点でお手元にある保険証は、券面の記載事項に変更がない場合、有効期限まで使用することができます。なお、保険証の一斉更新は、令和6年8月1日が最後となります。)

 

マイナ保険証について

 マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
 マイナ保険証を使用するためには、マイナンバーカードと保険証を紐づける「初回登録」が必要です。初回登録の方法や医療機関でのマイナ保険証の使用方法については、以下のサイトをご確認ください。

1.マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク:厚生労働省)
2.初回登録について(外部リンク:マイナポータル)
3.マイナ保険証が使える医療機関等について(外部リンク:厚生労働省)
4.医療機関や薬局でのマイナ保険証の使い方(外部リンク:デジタル庁・YouTube動画)
5.マイナンバーカードの「いま」と「これから」(外部リンク:デジタル庁・YouTube動画)

 

保険証廃止後について

 マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードをお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れる前に、保険証に代わるものとして『資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)』を交付します。なお、当分の間、資格確認書の交付を受けるための申請手続きは、原則として必要ありません。

 また、マイナ保険証をお持ちの方が、新たに国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入したり、負担割合が変わったりしたときは、加入内容等を簡易に表示した『資格情報のお知らせ(A4サイズ)』を交付します。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできませんのでご注意ください。)

 保険証廃止後の対応については、本ページの更新時点において予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。

国民健康保険の加入手続き・脱退手続き等について

 国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、保険証廃止後も必要です。マイナ保険証をお持ちの場合も同様に手続きが必要です。

 

令和6年12月2日以降に医療機関を受診する方法について 

1.令和6年12月2日以降に有効期限を迎える現行の保険証をお持ちの方
  保険証に記載の有効期限までは使用できます。ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証の使用を優先してください。

2.マイナ保険証をお持ちの方
  マイナ保険証を使用してください。使用方法については、こちら(外部リンク:厚生労働省)をご覧ください。

3.マイナ保険証またはマイナンバーカードをお持ちでない方
  資格確認書を提示してください。
 (現行の保険証の有効期限が切れる前に、該当する方に郵送する予定です。申請は不要です。ただし、有効期限前に紛失した等により再発行が必要な方は申請が必要です。)

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712