マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

公開日 2026年10月01日

医療機関・薬局の受付について

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、従来の健康保険証(以下「旧保険証」)の有効期限は終了しました。医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

 

マイナ保険証について

 マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
 マイナ保険証を使用するためには、マイナンバーカードと保険証を紐づける「初回登録」が必要です。

 初回登録の方法やマイナ保険証の使用方法は、以下のサイト等をご確認ください。

1.マイナンバーカードの健康保険証利用について
2.マイナ保険証クイックガイド[PDF:3.91MB]
3.厚生労働省公式YouTubeアカウント(虫めがねのマークから「マイナ保険証」と検索いただくと、マイナ保険証関連の動画をご覧いただけます。)

出典:厚生労働省

 

マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードをお持ちでない方には、旧保険証に代わるものとして『資格確認書(旧保険証と同じカード型)』を交付します。なお、当分の間、資格確認書の交付を受けるための申請手続きは、原則として必要ありません。

 この対応は、本ページの更新時点においての内容であり、国の動向等により内容が変更になる場合があります。

 

マイナ保険証をお持ちの方 

 マイナ保険証をお持ちの方には、旧保険証に代わるものとして加入内容等を簡易に表示した『資格情報のお知らせ(A4型)』を交付します。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません)

 資格情報のお知らせは、医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないときなど例外的な場合に、マイナンバーカードとともに窓口で提示いただくことによりマイナ保険証としてご使用いただけます。

 

高齢受給者証について(70歳以上の方) 

 これまで医療機関では、70歳以上の方の負担割合は「高齢受給者証」をご提示いただくことで確認していました。しかし、旧保険証の廃止に伴い、高齢受給者証の発行も終了したため、以下の方法で負担割合を医療機関などで確認いただきます。

【70歳以上のマイナ保険証をお持ちの方】

 70歳到達以降も、マイナ保険証のみで医療機関を受診できます。

 なお、マイナ保険証をお持ちのこれから70歳になる方には、70歳の誕生日(1日生まれの方は前月)の月末までに「資格情報のお知らせ」をお送りし、翌月からの負担割合を通知します。その後も、毎年7月中(更新日:8月1日)に通知します。

 

【70歳以上のマイナ保険証をお持ちでない方】

 70歳到達までに、負担割合が記載された「資格確認書」をお送りします。別途手続きは不要です。

 なお、マイナ保険証をお持ちでないこれから70歳になる方には、70歳の誕生日(1日生まれの方は前月)の月末までに「資格確認書」をお送りします。その後も、毎年7月中(更新日:8月1日)に郵送します。

 

限度額適用認定証としての利用について

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

(詳しくはこちらをご覧下さい)

 

国民健康保険の加入手続き・脱退手続きなどについて

 国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、旧保険証廃止後も必要です。マイナ保険証をお持ちの場合も同様に手続きが必要です。

 

マイナンバーカードの電子証明書有効期限について

 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れると、有効期限切れから3ヶ月間は引き続きマイナ保険証で受診できますが、3ヶ月間経過後は、利用できなくなりますので、ご注意ください。

 マイナ保険証利用時の電子証明書有効期限について[PDF:1.72MB]

 

マイナ保険証バナー2

 

 

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712

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