公開日 2024年08月20日
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が一部改正されます。
改正内容
- 支給期間が高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長されます。
- 所得制限が撤廃されます。
- 第3子以降の支給額が一律30,000円に増額されます。
- 第3子以降のカウント対象が22歳到達後の最初の3月31日までに延長されます。
※ただし、父母等の監護相当・生計費負担がある場合に限ります。 - 支給月が年6回(偶数月)になります。
令和6年9月まで | 令和6年10月から | |
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対象児童 | 中学校修了まで |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり | なし |
第1子 第2子 月額 |
3歳未満 15,000円 3歳~中学生 10,000円 特例給付 5,000円 |
3歳未満 15,000円 3歳~高校生年代 10,000円 |
第3子以降 月額 |
小学校修了まで 15,000円 中学生 10,000円 特例給付 5,000円 |
一律 30,000円 |
第3子以降 カウント対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの子からカウント | 22歳到達後の最初の年度末までの子からカウント |
支給月 |
年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4ヶ月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2ヶ月分を支給 |
申請手続きについて
申請にあたって請求者(父母のうち令和6年度(令和5年度中)所得が高い方)が以下に該当する場合は、申請の対象外となります。
- 請求者の住民票が松茂町外にある ⇒ 請求者の住民票のある市区町村で手続きをお願いします。
- 請求者が公務員 ⇒ 請求者の所属庁で手続きをお願いします。
申請が必要な方
- 高校生年代の子のみ養育しており、中学生以下の子を養育していない方
- 所得制限により、支給を受けていない方
- 以下①②両方に該当する方
①平成14年4月2日生~平成18年4月1日生の子を監護相当で生計費を負担している
※生計費を負担とは、父母等がその子の日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合をいいます
②上記①と高校生年代以下の子と合わせて3人以上養育している
公簿で確認できる方については、8月下旬から9月にかけて、順次申請書類を発送します。
上記に該当と思われるが、書類が届かない場合は松茂町役場福祉課までお問い合わせください。
申請の必要がない方
松茂町から児童手当(または特例給付)の支給を受けている方で、
- 中学生以下の子のみ養育している方
- 中学生以下の子と高校生年代の子を養育している方
※ただし、別世帯の高校生年代の子について、令和6年度現況届で別居監護申立書を提出していない場合は、手続きが必要です。
児童手当の額が増額する場合は、改定通知を10月以降に発送します。
申請の方法
郵送または福祉課窓口で申請してください。
初回支給の申請期限
令和6年11月11日
※初回の支払は12月10日(10月分、11月分の2ヶ月分を支給)です。
申請期限
令和7年3月31日
※上記までに提出があれば令和6年10月分に遡って支給できます。