令和6年度新たに住民税非課税となる世帯 または 新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への支援給付金について

公開日 2024年07月31日

 松茂町では、物価高により厳しい状況にある世帯に対し、低所得者支援及び定額減税を補足するため、給付金を支給します。

 

1.支給対象世帯

 

令和6年6月3日時点で松茂町に住民登録があり、令和6年度分「住民税非課税」もしくは「住民税均等割のみ課税」の者のみで構成される世帯

※ただし、令和5年度非課税世帯7万円、均等割りのみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(辞退、未申請を含む)及び住民税が課税されている者の被扶養親族等のみからなる世帯は対象外。

 

2.支給額及び方法

 

1世帯あたり10万円 (世帯主名義への口座振込)

子ども1人あたり5万円 ※平成18年4月2日以降生まれの子ども1人あたり5万円を加算します。

 ◎本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

3.手続等

 

対象となる世帯の世帯主あてに、確認書類7月下旬から順次送付します。必要事項を記入の上、必要があれば添付書類を添付し、返信用封筒に入れて返送してください。

※令和6年1月2日以降に松茂町へ転入した世帯など、松茂町で課税状況などが確認できない世帯については、確認でき次第、発送します。

※支給対象に該当するにもかかわらず、確認書類が届かない場合は、長寿社会課までご連絡ください。

※ 申請期限 : 令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

 

4.振込について

 

 確認書到着後、おおむね14日後に指定の口座に振り込みます。

 振込通知書等の発行はございませんので、振込をもってご確認ください。

 (確認書に不備があれば振込が遅れることがあります。)

 

5.「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 

  • 松茂町などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

 ご自宅や職場などに松茂町(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず松茂町や最寄りの警察にご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190