公開日 2024年11月01日
令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外になります。
違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反など
※受講命令違反 5万円以下の罰金
「慌てず、焦らず、落ち着いて!」まずは「時間」と「心」に余裕を持つことが、無事故への第一歩!
町民皆さんで、「安全安心な阿波の道」にしていきましょう!
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化チラシ[PDF:369KB]
詳しくはこちらをご覧下さい。
警視庁ホームページ
内閣府(政府広報オンライン)
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