介護給付費算定に係る体制等に関する届出

公開日 2025年03月11日

業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」の届出

令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置終了に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービス等で「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。届出がない場合は2025年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

適切に措置を講じている事業所は、必ず「2:基準型」の届出をしてください。

 

1業務継続計画策定(BCP)の有無

 

対象サービス 

 ・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)

 

以下の要件を全てみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

 

1.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業 務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること

2.当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

 

なお、居宅介護支援と介護予防支援は届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は2025年4月1日から請求時に減算を適用してください。

 

2身体拘束廃止取組の有無

 

対象サービス 

 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用の場合)

 

以下の要件を満たす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

 

1.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること

2.身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

3.身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

4.介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

 

提出書類(令和7年4月以降算定用)

 

介護給費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

添付書類

※届出書の特記事項に届出をする加算の内容を必ず記載してください。

 

様式

 

○地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

 

(地域密着型・居宅介護・介護予防)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:555KB]

 

○介護予防・日常生活支援総合事業(訪問・通所)

 

(総合事業)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:194KB]

 

提出期限

 

 

サービス種類の届出日と算定開始日

 

サービス種類 or 加算名

提出日及び算定開始日

(1)

○居宅介護支援

○地域密着型通所介護

○認知症対応型通所介護

○訪問型サービス

○通所型サービス

毎月15日以前に届出 → 翌月から

毎月16日以降に届出 → 翌々月から

(2)

○認知症対応型共同生活介護 (短期利用を含む)

届出が受理された日の翌月から
(月の初日の場合は、その月から)

(3)

介護職員等処遇改善加算

計画書については,届出が受理された日の属する月の翌々月から(加算を取得しようとする月の前々月の末日までに)

体制等に係る届出書及び体制等状況一覧表については,上記の(1)(2)同様

提出方法

 

 窓口持参(平日8時30分~17時15分)

 郵送

 電子メール chouju@matsushige.i-tokushima.jp

 

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190