公開日 2025年03月24日
概要
処遇改善加算は介護サービス事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:846KB]
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分Ⅴ(1)~(14)については、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた事業所においては、加算区分ⅠからⅣのいずれかへの移行が必要となります。
移行に当たり厚生労働省が、電話相談の窓口を設けています。
相談窓口
加算の要件や内容についての問い合わせ先
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
計画書
令和7年4月1日から新規算定・区分変更する場合
提出期限
体制届、体制状況一覧表:令和7年4月1日(火曜日)
処遇改善計画書:令和7年4月15日(火曜日)
令和7年4月1日からも令和7年3月31日までと同じ区分で算定する場合
提出期限
処遇改善計画書:令和7年4月15日(火曜日)
※体制届、体制状況一覧表の提出は不要
提出書類
体制届
体制等状況一覧表
処遇改善計画書
別紙様式2(補助金加算計画書一体様式)[XLSX:4.16MB]
処遇改善加算変更届出書【該当する場合のみ】
提出先
(窓口持参の場合)
平日 8時30分から17時15分
(郵送の場合)
封筒の表面に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きし下記まで提出してください。
〒771-0295
徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
特別な事情に係る届出書
事業を継続するため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。
介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:31.4KB]
実績報告書の提出について
処遇改善加算を算定した事業者は、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。
また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合でも実績報告書の提出は必要ですのでご注意ください。
提出期限
当該年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
提出書類
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