特定技能所属機関による『協力確認書』の提出について

公開日 2025年04月07日

 令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 これに伴い、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。

 

 詳しくは、出入国管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省出入国管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省出入国管理庁ホームページ)

 

協力確認書の提出について

 

提出時期

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し協力確認書を提出します。

 

【 初めて特定技能外国人を受け入れる場合 】

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

【 既に特定技能外国人を受け入れている場合 】

 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

 

協力確認書 様式・記載例

協力確認書(様式)

協力確認書(記載例)

 

提出方法

窓口

 松茂町役場2階 総務課にて受け付けます。

郵送

 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地 松茂町役場総務課 宛 にお送りください。

電子メール

 件名に「【機関名】特定技能所属機関による協力書の確認について」と記載の上、

 soumu@matsushige.i-tokushima.jp までお送りください。

 

※ご提出いただきましたら、提出確認書類として協力要請書をお渡しします。

 

松茂町の共生施策について

 

松茂町ホームページの、第五次松茂町総合計画 後期基本計画をご覧ください。

お問い合わせ

総務課
TEL:088-699-8710

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