入院時の食事代について(国民健康保険)

公開日 2025年04月01日

令和7年4月1日から入院時の食事代が変わります

入院時食事療養費

 入院時の食事代については、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を負担いただきます。なお、標準負担額を除いた残りの費用は国保が負担します。

 毎年8月1日に、前年の所得により負担区分が判定されます。

 

入院時食事療養費の標準負担額

所得区分 食事代(1食あたり)※1
令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から

住民税課税世帯

490円

510円

住民税非課税世帯

 

低所得者Ⅱ(70歳以上)

過去12ヶ月の入院日数が

90日までの入院

230円 240円

過去12ヶ月の入院日数が

90日を超える入院※2

180円 190円
低所得者Ⅰ(70歳以上) 110円 110円

※1 一部(指定難病の方等)280円(R7.3まで)→300円(R7.4から)の場合があります。

※2 住民税非課税世帯および低所得Ⅱの方で「90日を超える入院」は、事前に認定申請をして長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。

 

入院時生活療養費

所得区分 標準負担額(1食あたり)※3

居住費

(一日あたり)

令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
住民税課税世帯 490円 510円 370円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ(70歳以上)

230円 240円
低所得者Ⅰ(70歳以上) 140円 140円

※3 一部医療機関では450円(R7.3まで)→470円(R7.4から)の場合があります。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712