国民健康保険で受けられる給付

公開日 2025年04月01日

1 療養費

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、申請し、審査が決定すれば、自己負担分を除いた金額が払い戻されます。

  • 旅先での急病など、やむをえず国民健康保険資格が確認できるものを持たずに治療を受けた場合(窓口で10割の支払いをした場合)
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めた(はり・灸・マッサ−ジ)及び柔道整復師などの施術をうけたとき         

 

2 出産育児一時金

被保険者が出産したときに、1人につき50万円(産科医療補償制度対象外の場合は、48万8千円)が支給されます。 

また、国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより、被保険者は分娩費のうち出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うことになります。詳細については、出産を予定している医療機関へ直接確認してください。

※産科医療保障制度とは

分娩により重度の脳性麻痺となった児およびその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺の原因分析を行い、再発防止策を講ずることにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。

 

3 葬祭費

被保険者が死亡したときに葬祭を行った人に2万円が支給されます。

4 移送費

重病人の入院や転院などの移送等に移送費がかかった場合、国保(松茂町)が必要と認めたときに支給されます。

5 高額療養費

国民健康保険加入者の方で、1か月の一部負担金が一定の基準(自己負担限度額)を超えたときは、超えた額を高額療養費として支給されます。

○一部負担金の計算方法

  • 対象となるのは、保険診療の一部負担金のみです。
  • 国保の給付の対象とならない入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象となりません。
  • 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。(診療科ごとに計算する場合があります。)
  • 一つの医療機関でも、歯科とほかの診療科は別々に計算します。
  • 一つの医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。ただし、入院中に歯科以外の診療科を受診した場合の一部負担金は合算します。

○自己負担限度額

自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で計算方法が異なります。
 ただし、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、年齢にかかわらず自己負担限度額が引き下げられます。

○支給方法

(1)保険者(松茂町)から世帯主に支給する方法

1か月の自己負担が限度額を超えた場合に、後から申請をして限度額を超えた額の支給を受ける方法です。
この場合、医療機関の窓口では、一部負担金を全額支払うことになります。

※支給対象者の方には、松茂町から申請の案内を送付します。(受診月からおよそ3ヶ月後)

 

(2)保険者(松茂町)から医療機関等に支給する方法

1か月の自己負担が限度額を超えることが事前に見込まれる場合に、あらかじめ「限度額認定証」の交付を受け、限度額を超えた額を保険者から医療機関に支払う方法です。(限度額認定証は毎年8月に適用区分の見直しがあるため、更新手続きが必要です。) 
この場合、医療機関の窓口では、限度額認定証を提示し、一部負担金を自己負担限度額まで支払うことになります。

ただし、限度額認定証の交付は、つぎの全ての条件を満たしている場合に限ります。

  • 70歳以上75歳未満については、住民税非課税世帯に属する者であること
  • 国民健康保険税の滞納がないこと

マイナ保険証が限度額適用認定証・標準負担額減額認定証として利用できます

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除され、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要となります。また、国民健康保険加入者のマイナ保険証情報は自動で更新されるため、認定証を毎年申請していただく必要がなくなります(直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。)

※マイナ保険証をお持ちでない方は、従来どおり事前に申請が必要です。

70歳未満の方の高額療養費

○個人の一部負担金が高額で支給される場合
同じ人が、同じ月内に、同一の医療機関で次の自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた額が支給されます。

○世帯合算した一部負担金が高額で支給される場合
同じ世帯で、同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あるとき、その合計額が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。

<自己負担限度額(月額)>

 

所得要件 区分 3回目まで 4回目以降

所得が901万円を超える

 

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

140,100円

所得が600万円を超え

901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

93,000円

所得が210万円を超え

600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

44,400円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

 

35,400円 24,600円

 

※過去12ヶ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

70歳以上75歳未満の方の高額療養費

70歳以上75歳未満の方の場合、まず所得段階に応じて医療費の一部負担割合が異なります。また、高額療養の自己負担限度額も所得段階に応じて異なります。

<所得段階>

所得段階

一部負担金

所得区分

現役並み所得者

医療費の3割

各種控除後の課税所得が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する方

低所得者Ⅱ

医療費の2割

同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する方

低所得者Ⅰ

医療費の2割

同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

一般

医療費の2割

上記のいずれにも該当されない方

<自己負担限度額(月額)>

区  分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

Ⅲ(課税所得690万円以上)

 252,600円

 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

 【多数該当 140,100円 ※1】 

Ⅱ(課税所得380万円以上)

 167,400円

 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

 【多数該当 93,000円 ※1

Ⅰ(課税所得145万円以上)

 80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

 【多数該当 44,400円 ※1

一般

18,000円

【年間上限額144,000円※2

57,600円 

【多数該当 44,400円※1

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

 

※1 過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。

※2 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に上限額144,000円が設けられています。

 

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TEL:088-699-8712