戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日 2025年05月21日

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。<外部リンク>

 

スライド②

 

​戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

 1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知 

 本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

※通知書は戸籍単位で郵送されます。

※戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。

※戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。

松茂町が本籍地の方は、令和7年7月末までに通知が届く予定となっています。

 

 2.通知された氏名の振り仮名の確認 

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

 

 3.氏や名の振り仮名の届出 

  • 通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

  届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

  ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

 

  • 通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

  令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

  令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名  

  が戸籍に記載されます。​

      手続きについては、下記の「届出の方法について」をご参照ください。

 

 4.市区町村による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降) 

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 

届出の方法について

届出をすることができる人

「氏の振り仮名の届」と、「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

「氏の振り仮名の届」の届出人

  原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。

  筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 

「名の振り仮名の届」の届出人

  戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

 

 

届出先

市区町村窓口での届出、郵送による届出、マイナポータルを利用するオンラインでの届出があります。

市区町村の窓口で行う方法

本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。

 

 郵送で行う方法

氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。

氏の振り仮名の届[PDF:752KB] 

名の振り仮名の届[PDF:746KB] 

 

マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずに原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」をご覧下さい。〈外部リンク〉


 

届出の際の注意事項

一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳等の提出を求める場合があります。

上記届出期間中に、氏名の振り仮名の届出をした方が、その後、振り仮名の変更を行う際は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

 

出生届の取り扱いについて

法施行日(令和7年5月26日)以降、出生届により新たに戸籍に記載される子については、名の振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載できる振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合、一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。

また、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。

 

 

問い合わせ先 法務省コールセンターTEL:0570-05-0310

制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に係るお問い合わせは、法務省コールセンターにお問い合わせください。

  法務省コールセンター TEL:0570-05-0310 

    設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日

    受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで

 

マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

  マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178

 

郵送先(郵送で届出を行う場合)                 

〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地

 

松茂町役場住民課 戸籍フリガナ総合窓口 TEL:088-678-2927

 

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