住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

公開日 2025年06月05日

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
 これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。

制度の詳細は総務省ホームページをご覧ください。<外部リンク>

 

既に旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について 

 令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。
 通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

※松茂町に住民票がある方は、令和7年6月下旬頃からの発送を予定しています。

 

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

振り仮名の請求をする必要はありません。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

 

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

振り仮名の請求をする必要があります。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

 

旧氏の振り仮名の請求方法について

窓口もしくは郵送でお手続きが可能です。

通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。

 

請求することができる人

本人または同一世帯員の方

※同一世帯員の方以外の代理人が届け出る場合は委任状が必要です。(郵送での請求はできません)

 

窓口で行う場合

次のものをご持参のうえ、松茂町役場住民課で手続きを行ってください。

1.旧氏の振り仮名記載請求書[PDF:59KB]  (通知書に同封のもの)
​2.個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類
​3.旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旧姓欄のあるパスポート、通帳等)
 ※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
4.委任状[PDF:340KB] (代理人が請求する場合のみ)

 

郵送で行う場合

次のものを同封のうえ、以下の郵送先までお送りください。

1.旧氏の振り仮名記載請求書[PDF:59KB] (通知書に同封のもの)
​2.個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写し
​3.旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(旧姓欄の記載があるパスポート、通帳等)
 ※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

郵送先

〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地

松茂町役場住民課 戸籍フリガナ総合窓口

 

問い合わせ先

松茂町役場住民課 戸籍フリガナ総合窓口 TEL:088-678-2927

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