公開日 2025年07月03日
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算及び2024年6月以降に介護職員等処遇改善加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合については、不正請求として加算額の全額が返還対象となることがありますので、ご注意ください。
令和6年度実績報告は、令和7年7月31日(木)までに提出してください。
なお、年度途中に事業廃止や加算の算定を中止した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
1 提出書類
2024年度から新規に算定し始めた場合は、以下の様式の別紙様式7-2を作成してください。
2 提出方法
(窓口)
松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
(郵送)
封筒の表面に「処遇改善実績報告書在中」と朱書き
【提出先】
〒771-0295
松茂町広島字東裏30番地 松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
3 提出期限
令和7年7月31日(木)必着
4 留意事項
保険請求分にかかる加算額については、毎月国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」を参考にしてください。(総額のお知らせには、利用者の負担も含めた10割分の金額が記載されております。)
実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておいてください。
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