公開日 2025年08月26日
1.概要
令和6年度の定額減税において、納税者及び扶養親族1人につき所得税3万円、個人住民税1万円の減税を行い、減税しきれないと見込まれる納税者に対し、「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給を実施しました。
令和6年分確定申告等により、6年分所得税及び定額減税額が確定したことにより、本来給付すべき調整給付金との間で不足が生じた方に「不足額給付」を行うものです。
2.給付対象者
令和7年1月1日時点で松茂町に住民登録のある方(令和7年度住民税が松茂町で課税される方)で、次の①または②に該当する方
① 不足額給付 Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた方
② 不足額給付 Ⅱ
定額減税や非課税給付金等のいずれも対象とならなかった方(次の(1)から(3)の全ての要件を満たす方)
(1)本人として定額減税の対象外である(所得税及び住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
(2)「扶養親族等」として定額減税の対象外である(事業専従者(青色・白色)、合計所得額48万円以上)
(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の、対象世帯主・世帯員に該当していない
3.給付額
① 不足額給付 Ⅰ
令和7年の「不足額給付」算出時点の「本来調整給付される額」が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、その差額(1万円単位)を給付します。
② 不足額給付 Ⅱ
原則 4万円(定額) 所得税分 3万円 + 住民税分 1万円
4.手続き
①不足額給付Ⅰ (R6調整給付受給者) |
対象者には8月15日に「支給のお知らせ」を送付し給付します。 原則として手続きは必要ありません。(振込口座の変更を希望する場合は手続きが必要です) |
①不足額給付Ⅰ (R6調整給付対象外の方) 及び②不足額給付Ⅱ |
対象者には、8月下旬頃から順次「支給確認書」を送付しています。 必要事項等を記入のうえ返送してください。給付には書類の提出が必要です。 |
5.「支給確認書」の提出期限
令和7年10月31日(金)(当日消印有効)
※ご注意ください
給付金を口実とした「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに県・市町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便が届いた場合は、役場や最寄りの警察署か
警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード