令和8年1月1日における徳島県最低賃金及び徳島県特定最低賃金についてのお知らせ

公開日 2025年10月16日

■徳島県最低賃金

令和8年1月1日(木)から、徳島県最低賃金が1,046円に改正されます。

徳島県最低賃金は徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性別、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイト等)など名称の別を問いません。

時間額 効力発生日

980円

 

【改正後1,046円】

令和6年11月1日(金)

 

【令和8年1月1日(木)より改正後額に改正】

 

徳島県特定最低賃金

一部の特定の産業には、徳島県最低賃金とは別に特定最低賃金が定められています。

産業名 時間額 効力発生日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

1,070円

 

【改正後1,134円】

令和6年12月21日(土)

 

【令和8年1月1日(木)より改正後額に改正】

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,038円

 

【改正後1,105円】

令和6年12月21日(土)

 

【令和8年1月1日(木)より改正後額に改正】

造作材・合板・建築用組立材料製造業

980円

 

【改正後1,046円】

令和6年11月1日(金)

 

【令和8年1月1日(木)より改正後額に改正】

 

■最低賃金についてのお問い合わせ先

徳島労働局賃金室(TEL:088-652-9165)または最寄りの労働基準監督署まで

 

 

■最低賃金改正に伴う労務等のご相談や労働関係助成金に関するお問い合わせ先

徳島働き方改革推進支援センター(TEL:0120-967-951)まで

 

 

徳島県最低賃金及び徳島県特定最低賃金について

お問い合わせ

産業環境課
TEL:088-699-8714

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