公開日 2026年03月17日
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日より施行され、離婚届出の際に未成年の子の親権について父母の一方(単独親権)か双方(共同親権)かを選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更され、共同親権にかかる内容が追加されます。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
・原則、新様式で届出を行ってください。※未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。
・旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言のないもの)で離婚届出を行う場合は、下記の「別紙_離婚届」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。
※未成年の子がある夫婦が、旧様式のみ(「別紙_離婚届」の添付がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日の受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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