令和8年度介護職員等処遇改善加算について

公開日 2026年03月30日

令和8年度の介護保険介護職員等処遇改善加算計画書について

 

 厚生労働省において、令和8年度に臨時の介護報酬改定が実施されます。それに伴い、介護職員等処遇改善加算に係る計画書の様式が見直されました。

 このため、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日(水曜日)を提出期限とします。この際、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとします。

 ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日(月曜日)を提出期限とします。

 詳細は、介護保険最新情報vol.1479を御確認ください。

   介護保険最新情報vol.1479[PDF:1.54MB]

 

 厚生労働省が相談窓口を設けております。加算の内容について質問等がある場合は下記相談窓口へお問い合わせください。

 相談窓口

 介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

 TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))

 

提出書類等について

 

処遇改善計画書

 

 ・4月または5月から加算を算定する場合(従前サービス)

  提出期限:令和8年4月15日(水)

 ・6月から加算を算定する場合(新設サービス)

  提出期限:令和8年6月15日(月)

  ※従前サービスと新設サービスの両方を運営している事業者(法人)の提出期限は令和8年4月15日(水)です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

  

算定時期 令和8年度の算定状況  提出期限日
4・5月算定分 令和7年度と区分変更なし 提出不要
令和7年度と区分を変更する 令和8年4月15日(水)
新規に加算を算定する
6月から算定分 5月時点と変更なし 提出不要
5月時点と区分を変更する 令和8年6月15日(月)

 

計画書等様式

 

処遇改善等計画書

 

 別紙様式2(入力用)[XLSX:396KB]

 別紙様式2(記入例)[XLSX:358KB]

 

体制等状況一覧表(新規取得、区分変更を行う場合のみ)

 (地域密着型)

    (地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:25KB]

    令和8年4月、5月分R8.4-5(地域密着型)別紙1-3[XLS:191KB]

    令和8年6月以降分 R8.6(地域密着型)別紙1-3[XLS:215KB]

 

 (総合事業)

  (総合事業)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:19.7KB]

    令和8年4月、5月分R8.4-5(総合事業)別紙1-4[XLSX:24.8KB]

    令和8年6月以降分R8.6(総合事業)別紙1-4[XLS:80KB]

 

(居宅介護支援・介護予防サービス)

 (居宅)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:23.3KB]  

    令和8年6月以降分 R8.6(居宅介護支援、介護予防サービス)別紙1-1・1-2[XLS:65KB]

 

 

 

処遇改善加算変更届出書【該当する場合のみ】

 

   別紙4変更届[XLSX:25.4KB]

 

   届出の内容に以下のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。

   1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
   2.一括して申請を行う事業者において事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
   3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
   4.介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
   5.加算の区分に変更があった場合
   6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

 

 事業を継続するため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

 年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。

 介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

 

 

 別紙5特別な事情に係る届出書[XLSX:28.9KB]

 

提出先

 (窓口持参の場合)

  平日 8時30分から17時

 (郵送の場合)

  封筒の表面に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きし下記まで提出してください。

   〒771-0295

   徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地

   松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
  

 

 

 

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190

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