特定在留カード等について

公開日 2026年06月12日

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

一体化は任意となっていますので、今までどおり在留カ-ド等とマイナンバ-カ-ドを2枚所持することも可能です。

対象者

  • 中長期在留者(3ヶ月を超えて日本に在留する外国人)
  • 特別永住者

特定在留カード等の交付申請ができる手続き ※受付は令和8年6月15日(月)から

特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局または役場窓口で行うことができ、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

役場でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

※特定特別永住者証明書の交付申請は、役場窓口にて行います。

関係リンク先

詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712