戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日 2026年06月29日

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。(施行日:令和7年5月26日)

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。<外部リンク>

 

​戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

 1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知 

 本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を郵送しました。

松茂町が本籍地の方は、令和7年6月下旬に送付しました。

 

 .氏や名の振り仮名の届出 (※届出期間は終了しました) 

通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

 

 3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降) 

2の届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を国の定めるスケジュールに沿って、順次戸籍へ記載します。

戸籍

松茂町の実施スケジュール

※本籍が松茂町の方のみ

令和8年12月下旬頃

戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票にも振り仮名が記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

振り仮名の変更方法等について詳しくは、松茂町役場住民課 戸籍フリガナ総合窓口 TEL:088-678-2927までお問い合わせください。

 

出生届の取り扱いについて

令和7年5月26日以降、始めて戸籍に記載される子については、振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載できる振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合、一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。

また、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712