令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について

公開日 2026年07月01日

 処遇改善加算を算定した事業者は、実績の有無にかかわらず、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。なお、実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合については、不正請求として加算額の全額が返還対象となることがありますので、ご注意ください。
 つきましては、令和7年度実績報告書を令和8年7月31日(金)までに提出してください。

※年度途中に事業廃止や加算の算定を中止した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)[PDF:846KB]

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[PDF:259KB]

 介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や概要等の詳細は、介護職員の処遇改善(厚労省ホームページ)をご覧ください。

1 提出書類

  別紙様式3[XLSX:222KB]

  【記入例】別紙様式3[XLSX:227KB]

2 提出方法

(窓口)
 松茂町役場 長寿社会課 介護保険係 
(郵送)
 封筒の表面に「処遇改善実績報告書在中」と朱書き
(メール)
 件名に「(法人名)R7介護職員等処遇改善加算実績報告書」と入力
 ※データ等に修正があった場合は、法人名のあとに修正分であることを追記してください。

【提出先】
〒771-0295
松茂町広島字東裏30番地 松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
アドレス:chouju@matsushige.i-tokushima.jp

3 提出期限

 令和8年7月31日(金)必着

4 留意事項

 保険請求分にかかる加算額については、毎月国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」を参考にしてください。(総額のお知らせには、利用者の負担も含めた10割分の金額が記載されております。)

 実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておいてください。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190

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