令和9年度 保育施設利用について

公開日 2026年09月01日

1.保育施設とは

この案内の保育施設とは、認可保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育等の施設のことです。保護者のいずれもが保育を必要とする事由に該当する場合に利用することができます。

2.保育施設を利用できる児童

原則、松茂町に住民登録がある児童で、保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当し、児童を保育することが困難な場合に限ります。 

保育を必要とする事由 保育必要量
就労 標準時間 / 短時間
妊娠・出産 標準時間
保護者の疾病、障がい 標準時間
同居または長期入院等している親族の常時の介護・看護 標準時間
求職活動 ※利用期間3ヶ月(延長なし) 短時間
就学(職業訓練校における職業訓練含む。) 標準時間
虐待やDVのおそれがあること 標準時間
育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童の継続利用が必要であること 短時間
災害復旧 標準時間
その他、町長が認める場合 標準時間
  • 「下の子の保育に手がかかるから」「集団生活を経験させたい」「教育の場として利用したい」「友達がいないから」という理由では、利用の対象となりません。
  • 保育施設の利用基準に該当し、そのうえ児童の心身に障がいがあると思われる場合は、受入体制等を考慮する必要がありますので、申請時及び面接時に必ずお申し出下さい。
  • 申込み内容に虚偽があった場合、定員に余裕がない場合等、利用できないことがありますのであらかじめご承知おき下さい。
  • 希望により、保育必要量を短時間に短縮することができます。
  • 利用調整により希望の保育所等以外に利用決定する場合もあります。

3.保育施設及び定員

※定員は継続児を含む。受入れ年齢は令和9年4月1日現在。

※添付の施設案内は、各施設が作成したものです。

まつしげ子ども園[PDF:334KB] (うち保育部分)

定員 住所 対象 電話番号 FAX
105名  〒771-0219 板野郡松茂町笹木野字山東43番地 6ヶ月から就学前 088-699-3160 088-699-3159

みどり保育園[PDF:425KB]

定員 住所 対象 電話番号 FAX
70名 〒771-0203 板野郡北島町中村字河原11番地3 2ヶ月から就学前 088-699-5075 088-699-6819

松茂ひまわり保育園[PDF:4.12MB]

※松茂ひまわり保育園は、令和9年4月1日から認定こども園に移行し、名称や定員が変更となる予定です。以下に記載している定員は、令和8年9月1日時点の定員です。

定員 住所 対象 電話番号 FAX

100名

〒771-0212 板野郡松茂町中喜来字群恵47番地1 2ヶ月から就学前 088-699-6610 088-699-6652

きららこども園[PDF:173KB] (うち保育部分)

定員 住所 対象 電話番号 FAX
90名 〒771-0212 板野郡松茂町中喜来字前原東七番越19番地3 2ヶ月から就学前 088-699-3886 088-699-4342

4.利用(入所)の受付

詳細については、以下の保育施設利用案内をご覧ください。

令和9年度保育施設利用案内[PDF:297KB]

4月からの入所利用(入所)を希望する場合

受付期間

令和8年10月9日から11月13日まで
ただし、閉庁日(閉所日)、閉庁時間(閉所時間)を除く。

受付期間を過ぎた場合、令和9年2月10日までは申込み可能ですが、二次選考となります。

受付場所

松茂町役場 福祉課(継続児は各保育施設にて受付)
※きららこども園の教育部分(3~5歳児/定員10名)、まつしげ子ども園の教育部分(3~5歳児/定員15名)をご希望される方は、直接施設にお申込み下さい。

必要書類

教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書

※利用希望児童ごとに1部。

教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書[PDF:260KB]

【記入例】教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書[PDF:280KB]

個人番号(マイナンバー)申告書

マイナンバー申告書[PDF:908KB]

保育の必要性を証明する書類

※父母それぞれいずれか1部。

就労証明書[XLSX:58.5KB] 就労証明書[PDF:194KB] 【記入例】就労証明書[PDF:204KB] 【記載要領】就労証明書[PDF:146KB]

②母子健康手帳

疾病状況申告書[PDF:82.9KB]

介護・看護状況申告書[PDF:88.3KB]

求職活動に関する申立書[PDF:96.7KB]

就学等(予定)状況表[PDF:102KB]

家庭状況申告書

家庭状況申告書[PDF:125KB]

【記入例】家庭状況申告書[PDF:135KB]

※その他状況に応じて、提出を依頼する場合があります。

年度途中の利用(入所)を希望する場合

年度の途中であっても、定員に余裕があれば利用受入れをしています。
4月以降に福祉課窓口で随時受付をしますので、お問い合わせ下さい。(入所希望月の前月10日までにお申し込み下さい。)
なお、申請された方のうち、利用可能な方のみ利用希望月の前月中旬に連絡いたしますのでご了承下さい。

5.面接及び健康診断(4月利用希望の場合)

2月頃を予定。1月に該当者に通知します。

6.利用(入所)決定

4月からの利用の可否については、3月中に通知します。

5月以降の年度途中利用希望の方は、ご希望月の前月の中旬に、利用可能な方のみ連絡します。
なお、ご希望月から利用できない場合、空き待ちをされる方は、翌月以降の利用選考の対象となります。

7.利用者負担(保育料)について

認可保育施設の利用者負担(保育料)の無償化を実施しています。

※保護者にご負担いただく保育料は無料ですが、「保育料の階層区分」の確認を行う必要がありますので、保護者の所得確認を実施します。

保育料の階層区分は、父母の町民税所得割額の合算により決定することとなります。
ただし、祖父母が利用児童又は父母を税の扶養にとっている場合、祖父母によって生計が維持されていると認められる場合は、祖父母も合算します。

〇4月〜8月分の階層区分 ⇒ 令和7年1月〜12月の収入から算定された町民税所得割額等から算定
〇9月〜翌年8月分の階層区分 ⇒ 令和8年1月〜12月の収入から算定された町民税所得割額等から算定

8.その他の手続き

利用申込み後及び年度途中に、次のようなことが生じた場合は福祉課まで、速やかに届出をして下さい。 

世帯の状況が変わったとき

氏名、住所等が変わったとき(町内転居)

変更届[PDF:73.1KB]

町外へ転出するとき

退所届[PDF:57.3KB]

勤務先、勤務状況等が変わったとき

就労証明書[XLSX:58.5KB] 就労証明書[PDF:194KB]

保育施設をやめるとき

退所届[PDF:57.3KB]

保育に欠ける事由がなくなるとき

退所届[PDF:57.3KB]

申込を取り下げるとき

申込取下[PDF:57.4KB]

所得の修正等の申告をしたとき

※申告日の同月内に福祉課までご連絡下さい。

※その他、家庭状況等に変更があったときは、福祉課までお申し出下さい。

9.その他

  • 利用申込みに関して、電話等により聞き取り調査を行うことがありますので、ご了承下さい。
  • 事実と異なる申立てや届出があった場合は、利用の取消し又は退所していただくことがあります。
  • 利用後、児童の集団生活への適応等を目的として、短期間、短縮保育(ならし保育)をする場合があります。
  • 必要書類が提出されない場合は、利用できない場合もありますので、ご了承下さい。
  • 利用前後を問わず、提出した保育施設利用申込書類に記載した事項や添付書類に変更があった場合はすぐに届出をして下さい。

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お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713

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