公開日 2026年09月30日
概要
平成25年8月に行われた生活保護の生活扶助基準について、物価の下落を反映させる「デフレ調整」によって生活扶助基準が引き下げられましたが、令和7年6月の最高裁判所判決において、厚生労働大臣の判断過程や手続に過誤・欠落があり、違法と判断されました。
この判決を踏まえ、平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、生活扶助基準の「従来の基準」と「新たな基準」の差額分を追加支給するよう、厚生労働社会・援護局長より通知がありました。
追加支給の詳細については、厚生労働省または徳島県のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について|徳島県ホームページ
保護費の追加給付相談センター
なお、厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(以下「相談センター」)を設置しています。
相談センター電話番号:0120-179-445(受付時間/平日9時00分~17時00分まで)
対象世帯
・平成25年8月から平成30年9月の間に生活保護を受給した事のある全ての世帯。
・平成30年10月から令和8年3月の間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・施設入所されていた方、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた方など。
※既にお亡くなりになられた方は、追加給付の対象外です。
お手続き
1.松茂町で生活保護受給中の世帯
お手続きは不要です。生活保護の定例支給に上乗せしてお支払いします。
2.過去に松茂町で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
追加給付のお手続きが必要になりますので、長寿社会課または東部福祉事務所にお申し出ください。
徳島県東部福祉事務所 088ー626ー8722
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
