公開日 2024年11月01日
1.保育施設とは
この案内の保育施設とは、認可保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育等の施設のことです。保護者のいずれもが保育を必要とする事由に該当する場合に利用することができます。
2.保育施設を利用できる児童
原則、松茂町に住民登録し居住している家庭の児童で、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかに該当するため保育することができないと認められる場合に限ります。
NO | 保育を必要とする事由 | 保育必要量 |
---|---|---|
① | 就労している場合 | 標準時間 / 短時間 |
② | 児童の母親が出産前後の間もない場合 | 標準時間 |
③ | 保護者の疾病、もしくは心身に障がいを有している場合 | 標準時間 |
④ | 同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護している場合 | 標準時間 |
⑤ | 求職活動している場合 ※利用期間3ヶ月 延長なし | 短時間 |
⑥ | 就学している場合(職業訓練校等における職業訓練も含む) | 標準時間 |
⑦ | 虐待やDVのおそれがある場合 | 標準時間 |
⑧ | 育児休業をする場合であって、引き続き利用することが必要であると認められる場合 | 短時間 |
⑨ | 災害復旧にあたる場合 | 標準時間 |
⑩ | その他、保育が必要な状態であると町長が認める場合 | 標準時間 |
- 「下の子の保育に手がかかるから」「集団生活を経験させたい」「教育の場として利用したい」「友達がいないから」という理由では、利用の対象となりません。
- 保育施設の利用基準に該当し、そのうえ児童の心身に障がいがあると思われる場合は、受入体制等を考慮する必要がありますので、申請時及び面接時に必ずお申し出下さい。
- 申込み内容に虚偽があった場合、定員に余裕がない場合など、利用できないことがありますのであらかじめご承知下さい。
- 希望により、保育必要量を短時間に短縮することができます。
- 利用調整により希望の保育所等以外に利用決定する場合もあります。
3.保育施設及び定員
※定員は継続児を含む。受入れ年齢は令和7年4月1日現在。
まつしげ子ども園 (うち保育部分)
定 員 | 住 所 | 対 象 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
105名 | 〒771-0219 板野郡松茂町笹木野字山東43番地 | 6ヶ月から就学前 | 088-699-3160 | 088-699-3159 |
みどり保育園
定 員 | 住 所 | 対 象 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
70名 | 〒771-0203 板野郡北島町中村字河原11番地3 | 2ヶ月から就学前 | 088-699-5075 | 088-699-6819 |
松茂ひまわり保育園
定 員 | 住 所 | 対 象 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
100名 | 〒771-0212 板野郡松茂町中喜来字群恵47番地1 | 2ヶ月から就学前 | 088-699-6610 | 088-699-6652 |
きららこども園 (うち保育部分)
定 員 | 住 所 | 対 象 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
90名 | 〒771-0212 板野郡松茂町中喜来字前原東七番越19-3 | 2ヶ月から就学前 | 088-699-3886 | 088-699-4342 |
4.利用の受付
詳細については、以下の保育所等利用案内をご覧ください。
4月入所利用希望の方
受付期間
令和6年11月1日から11月29日
ただし、閉庁日(閉所日)、閉庁時間(閉所時間)を除く。
受付期間を過ぎた場合、令和7年2月10日までは申込可能ですが、2次選考となります。
受付場所
松茂町役場 福祉課(継続児は各保育施設にて受付)
※きららこども園の教育部分(3~5歳児/定員10名)、まつしげ子ども園の教育部分(3~5歳児/定員15名)をご希望される方は直接、園に申請してください。
必要書類
支給認定申請書兼施設利用申込書 ※利用希望児童ごとに1部。 |
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個人番号(マイナンバー)申告書 |
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保育の必要性を証明する誓約書 ※父母それぞれいずれか1部。 |
①就労証明書 就労証明書 【記入例】就労証明書 【記載要領】就労証明書 ②母子健康手帳 |
家庭状況申告書 |
|
松茂町口座振替依頼書 ※以下に該当する場合は提出不要です。 ・兄弟の利用申込の際に提出済みの方 |
福祉課窓口にて配布しています。 【利用可能な金融機関】 |
※その他状況に応じて、提出を依頼する場合があります。
年度途中利用について
年度の途中であっても、余裕があれば利用受入れをしています。
4月以降に福祉課窓口で随時受付をしていますので、お問い合わせ下さい。(入所希望月の前月10日までに申請してください。)
なお、申請された方のうち、利用可能な方のみ利用希望月の前月中旬に連絡をいたしますのでご了承ください。
5.面接及び健康診断(4月利用希望の方)
2月頃を予定。1月に該当者に通知します。
6.利用承諾
4月からの利用の可否については、3月中に通知します。
5月以降の年度途中利用希望の方は、ご希望月の前月の中旬に、利用可能な方のみ連絡します。
なお、ご希望月から利用できない場合、空き待ちをされる方は、翌月以降の利用選考の対象となります。
7.利用者負担(保育料)について
利用者負担額は、父母の町民税所得割額の合算により決定することとなります。
ただし、祖父母が利用児童又は父母を税の扶養にとっている場合、祖父母によって生計が維持されていると認められる場合は、祖父母も合算します。
〇4月〜8月分の利用者負担額 ⇒ 令和5年1月〜12月の収入から算定された町民税所得割額等から算定
〇9月〜翌年8月分の利用者負担額 ⇒ 令和6年1月〜12月の収入から算定された町民税所得割額等から算定
このほか、保育必要量の区分(保育標準時間・保育短時間)の別で利用者負担額が設定されます。
8.その他の手続き
利用申込み後及び年度途中に、次のようなことが生じた場合は福祉課まで、速やかに届出をして下さい。
世帯の状況が変わったとき 氏名、住所等が変わったとき(町内転居) |
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町外へ転出するとき |
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勤務先、勤務状況等が変わったとき |
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保育施設をやめるとき |
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保育に欠ける事由がなくなるとき |
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申込を取り下げるとき |
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所得の修正等の申告をしたとき |
※申告日の同月内に福祉課まで連絡ください |
※その他、家庭状況などに変更があった時は、福祉課まで申し出て下さい。
9.その他
- 利用申込みに関して、電話等により聞き取り調査を行うことがありますので、ご了承下さい。
- 事実と異なる申立てや届出があった場合は、利用の取消し又は退所していただくことがあります。
- 利用後、児童の集団生活への適応等を目的として、短期間、短縮保育(ならし保育)をする場合があります。なお、この期間中も利用者負担は満額かかります。
- 必要書類が提出されない場合は、利用できない場合もありますので、ご了承下さい。
- 利用前後を問わず、提出した保育施設利用申込書類に記載した事項や添付書類に変更があった場合はすぐに届出をして下さい。
10.無償化の対象となる認可外保育施設、幼稚園預かり保育施設等の一覧
※こちらの施設を利用希望される方は、直接施設にお問い合わせ下さい。
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