○松茂町公告式条例

昭和28年3月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

松茂町広島字東裏30番地先 松茂町役場前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文及び年月日、町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以て特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

松茂町公告式条例

昭和28年3月27日 条例第28号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和28年3月27日 条例第28号
昭和49年6月24日 条例第13号
昭和52年6月28日 条例第15号
昭和56年5月14日 条例第8号
昭和63年5月1日 条例第7号
平成元年5月1日 条例第16号
平成2年5月2日 条例第8号
平成3年6月25日 条例第9号
平成4年5月6日 条例第4号
平成9年5月1日 条例第19号
平成30年12月18日 条例第28号