○松茂町表彰条例
昭和52年9月21日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本町の政治・経済・文化・社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、長くその栄誉を記念するとともに町の自治振興を図ることを目的とする。
(表彰の日)
第2条 毎年町制施行記念日を表彰の日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。ただし、70歳未満で現在その職にある者については表彰を行わない。
(1) 町長の職にあった者
(2) 副町長又は教育長の職にあって8年以上在職した者
(3) 議会、議員の職にあって12年以上在職した者
(4) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって15年以上在職した者。ただし、常勤の委員にあってはその職を10年以上在職した者
(5) 法令又は条例により選任された委員の職にあって20年以上在職した者、その他これに準ずる者
(6) その他、功績顕著であって、特に町長が認める者
2 功労者には、功労章、同略章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(1) 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者については、町長が選考委員会の意見を聞き、これを行う。
(1) 産業、文化、社会その他の分野において本町の発展に寄与した者
(2) 一般町民の模範になるような善行をした者
(3) 本町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(4) 町の公益のため百万円以上の金品を寄付した者
2 善行者には善行章、表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第7条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第8条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に贈る。
(功労者に対する特別待遇)
第9条 功労者は、本町の主催する各種の儀式等に招待するものとする。
2 功労者が死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。ただし、町職員であった者は除く。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) その他町長において不適当と認められる者
(功労章及び同略章のはい用)
第11条 功労章及び同略章は、町の儀式、又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。
(顕彰)
第12条 この条例により表彰された者は、氏名その他事績とともに本町栄誉記載簿に登録し、永久に保存するとともに、本町発行の広報紙に掲載して広く町民に周知する。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第46号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和7年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。