○松茂町事務決裁規程

平成12年3月28日

規程第3号

(趣旨)

第1条 町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、専決権者(副町長、参事及び課長等をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時そのものに代り意思決定をすることをいう。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

(4) 不在 町長又は専決権者が出張、病気、その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(専決上の留意事項)

第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、適正かつ公正に事務を処理しなければならない。

第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号の一つに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上質疑があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛争論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、総務参事が代決する。

(3) 課長が不在のときは、課長専決事項に限ってその課の主幹、課長補佐が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りではない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第7条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長及び課長専決事項)

第8条 副町長、参事及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規程の施行の日前においても、この規程の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

町長の決裁を要する事項

1 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

2 町の行政組織に関すること。

3 町の廃置分合、境界変更に関すること。

4 権限の委任に関すること。

5 職員の任免、賞罰、賠償及び給与等に関すること。

6 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

7 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

8 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

9 異議の申し立て、審査の請求、訴訟、和解、あっせん、調停に関すること。

10 起債及び一時借入に関すること。

11 予算の編成に関すること。

12 町税の滞納処分及び欠損処分の決定に関すること。

13 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

14 儀式及び表彰に関すること。

15 財産(物品を除く。)の取得、交換、貸付及び処分に関すること。

16 町長の指示により特に処理するもの

17 その他別表第2の専決事項の含まれないもの

別表第2(第8条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 重要な広報活動に関すること。

(2) 定例のある訓令、告示及び指令等を処理すること。

(3) 庁内連絡会議に関すること。

(4) 各課長の県外出張、宿泊を伴う県内出張及び参事の県内出張(宿泊を伴わないものに限る。)を命ずること並びに復命に関すること。

(5) 参事の年次有給休暇に関すること。

(6) 職員の職務専念義務の免除及び特別休暇に関すること。

(7) 職員の30日以内の休暇の承認に関すること。

(8) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当の認定に関すること。

(9) 各種統計調査等を査閲すること。

(10) 異例な証明、閲覧に関すること。

(11) 簡易な物品の交換及び貸付を決定すること並びに不用の決定及び処分すること。

(12) 簡易な国・県支出金等に関すること。

(13) 松茂町情報公開条例(平成12年条例第44号)第9条の規定による情報の公開の請求に対する決定等に関すること。

2 参事共通専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(2) 担当課の連絡調整に関すること。

(3) 課長事務引継報告の確認に関すること。

(4) 担当課の職員(課長を除く。)の県外出張、宿泊を伴う県内出張及び担当課の課長の県内出張(宿泊を伴わないものに限る。)を命ずること並びに復命に関すること。

(5) 担当課の課長等の年次有給休暇の承認に関すること。

(6) 担当課の職員の時間外、休日勤務を命ずること。

(7) 簡易な事項の通知、回答、報告、進達に関すること。

(8) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

3 各課長共通専決事項

(1) 課内の職員(以下「課内職員」という。)の事務分担に関すること。

(2) 課内職員の県内出張(宿泊を伴わないものに限る。)を命ずること及び復命に関すること。

(3) 課内職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(4) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び閲覧に関すること。

(5) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状を発付すること。

(6) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、簡易と認められるもの

4 総務課長専決事項

(1) 他の官公庁からの依頼による告示及び公示の決定に関すること。

(2) 職員の研修に関すること。

(3) 日直命令及び当直日誌の検閲に関すること。

(4) 職員の健康管理及び福利衛生に関すること。

(5) 職員の身分証明書の交付に関すること。

(6) 市町村共済組合及び総合事務組合に関すること。

(7) 役場庁舎及び公用車使用に関すること。

(8) 例規集の編集発行に関すること。

(9) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

(10) 指名願いを受理すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 庁内販売等の許可に関すること。

(13) 一般政策の資料収集、計画推進及び調整に関すること。

(14) 広報の編集及び配布に関すること。

(15) 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(16) 調査員の内申又は設置に関すること。

5 チャレンジ課長専決事項

(1) 特定政策、重要政策及び総合計画の資料収集、計画推進及び調整に関すること。

6 税務課長専決事項

(1) 町税及び国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税の賦課額の決定及び更正に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税の賦課、徴収、督促状の発付に関すること。

(4) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(5) 随時課税の納期決定に関すること。

(6) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(7) 土地家屋台帳の異動処理に関すること。

(8) 納税貯蓄組合の設立届の受理に関すること。

(9) 税の相談、納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施に関すること。

7 住民課長専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳関係の処理及び謄抄本等の作成交付に関すこと。

(2) 埋火葬許可書の交付に関すること。

(3) 住民異動届に関すること。

(4) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく各種申請書の処理及び証明書の作成に関すること。

(5) 民事処分通知及び刑事処分通知の整理に関すること。

(6) 印鑑登録関係の処理及び印鑑証明書の作成交付に関すること。

(7) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達に関すること。

(8) 健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(9) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

(10) 国民健康保険及び後期高齢者医療の加入、変更、脱退及び給付に関すること。

(11) 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。

(12) 後期高齢者医療保険料の賦課額の決定及び更正に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険料の賦課、徴収及び督促状の発付に関すること。

8 福祉課長専決事項

(1) 保育料の徴収及び督促に関すること。

(2) 児童手当の認定に関すること。

(3) 身体障がい者(児)、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達に関すること。

(4) 子どもはぐくみ医療費の受給資格の得失の認定に関すること。

(5) 子どもはぐくみ医療費の給付決定に関すること。

9 長寿社会課長専決事項

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する申請書の経由及び進達に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(3) 民生委員・児童委員協議会に関すること。

(4) 旧軍人恩給請求書の進達に関すること。

(5) 老人ホームの入所等の措置決定に関すること。

(6) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(7) 介護保険の加入、変更、脱退及び給付に関すること。

(8) 介護保険料の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。

(9) 介護保険料の賦課額の決定及び更正に関すること。

(10) 介護保険料の賦課、徴収及び督促状の発付に関すること。

10 産業環境課長専決事項

(1) 資源再利用の進達に関すること。

(2) 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(3) 野犬の捕獲届に関すること。

(4) そ族及び昆虫駆除に関すること。

(5) 騒音、振動、悪臭及び大気の検査に関すること。

(6) あき地の管理の適正化に関すること。

(7) 町有墓地の管理に関すること。

(8) 鳥獣の飼養許可に関すること。

(9) 農業経営の指導に関すること。

(10) 物品の宣伝及び各種展示会等への出品の斡旋に関すること。

(11) 農作物及び家畜の病害虫の予防及び駆除に関すること。

(12) 農振法に基づく申請書の受理に関すること。

(13) 農作物の調査及び報告に関すること。

(14) 商工観光の振興及び啓蒙宣伝の実施に関すること。

(15) 展示会等の出品の勧奨の斡旋に関すること。

(16) 計量器検査の実施に関すること。

11 建設課長専決事項

(1) 都市下水路指定に関すること。

(2) 河川占用申請の進達に関すること。

(3) 災害等緊急を要する場合の応急措置に関すること。

(4) 道路又は水路の境界明示に関すること。

(5) 通行の禁止及び制限に関すること。

(6) 町道及び橋梁の管理に関すること。

(7) 町営住宅入居者の収入状況の認定に関すること。

(8) 町営住宅の模様替え、増築、工作物設置の許可に関すること。

(9) 開発行為の指導及び調整に関すること。

(10) 建設基準法に基づく諸手続きに関すること。

(11) 渡船業務の運行状況に関すること。

12 上下水道課長専決事項

(1) 浄化槽の維持管理指導に関すること。

13 危機管理課長専決事項

(1) 危機管理に係る総合調整に関すること。

松茂町事務決裁規程

平成12年3月28日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年3月28日 規程第3号
平成13年3月23日 規程第1号
平成14年3月27日 規程第2号
平成14年7月12日 規程第3号
平成15年3月25日 規程第2号
平成16年3月22日 規程第1号
平成18年3月29日 規程第1号
平成19年3月29日 規程第1号
平成20年3月27日 規程第1号
平成21年6月10日 規程第2号
平成22年4月1日 規程第3号
平成25年3月22日 規程第2号
平成27年3月16日 規程第1号
平成28年12月14日 規程第3号
平成30年3月23日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第1号
令和2年3月19日 規程第1号
令和3年3月22日 規程第1号