○松茂町公印規則

昭和52年6月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 町印

(2) 町長印

(3) 町長職務代理者印

(4) 副町長印

(5) 会計管理者印

(公印の規格及び名称)

第4条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管理主管課(以下「公印管理課」という。)別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして事務の報告をさせることができる。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を整理し、必要な事項を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。

(公印の管理)

第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、次の区分に従い、各公印管理課の課長が管理しなければならない。

(1) 執務時間当該公印管理課長

(2) 休日及び退庁時間後当直員。ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該課

2 公印の管理については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明な印影が押せるよう整備しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印管理者(休日及び退庁時間後にあっては当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 当直者は、公印の使用の承認したときは、公印使用簿(様式第2号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印使用の特例)

第9条 徴税通知書、納入通知書及びこれらに類する文書については、総務課長に合議のうえ、公印の印影を刷りこみ、公印の押印にかえることができる。

2 電子計算組織を利用して証明又は、通知の事務を行うときは、町長の承認を得て電子計算組織の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

3 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(公印の新調及び改廃)

第10条 公印の新調、改刻及び廃棄については、総務課長が行うものとする。

2 公印を紛失又は損傷したときは、公印管理課長は、直ちに総務課長に届出なければならない。

(公印の告示)

第11条 総務課長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、すみやかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年12月11日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の規則第3条第5号、別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)第10号の規定は適用せず、改正前の規則第3条第5号、別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)第10号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則別表第1(第4条関係)中「徳島県板野郡松茂町助役印」とあるのは「徳島県板野郡松茂町副町長印」とする。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公印の種類

ひながた番号

寸法

ミリメートル

書体

使用区分

公印管理課

個数

徳島県板野郡松茂町長之印

1

方 30

古字

表彰状・賞状・感謝状

総務課

1

徳島県板野郡松茂町長之印

2

〃 18

辞令、町長名をもってする諸証明及び文書

1

徳島県板野郡松茂町長之印

3

〃 18

町長名をもってする諸証明及び文書

1

徳島県板野郡松茂町長之印住民課専用

4

〃 21

住民課において町長名をもってする諸証明及び文書

住民課

1

町長姓

5

丸 10

戸籍記載文末認印

1

徳島県板野郡松茂町長職務代理者印

6

方 18

町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

総務課

1

徳島県板野郡松茂町長職務代理者印住民課専用

7

〃 20

住民課において町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

住民課

1

町長職務代理者姓

8

丸 10

戸籍記載文末認印

1

徳島県板野郡松茂町副町長印

9

方 18

副町長名をもってする諸証明及び文書

総務課

1

徳島県板野郡松茂町会計管理者

10

〃 18

てん書

会計管理者名をもってする諸証明及び文書

出納室

1

徳島県板野郡松茂町役場印

11

〃 18

古字

戸籍届書類等提出の場合

住民課

1

徳島県板野郡松茂町長之印税務課専用

12

〃 21

税務課において町長名をもってする諸証明及び文書

税務課

1

徳島県板野郡松茂町長職務代理者印税務課専用

13

〃 20

税務課において町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

1

徳島県板野郡松茂町長之印福祉課専用

14

〃 21

福祉課において町長名をもってする諸証明及び文書

福祉課

1

徳島県板野郡松茂町長職務代理者印福祉課専用

15

〃 20

福祉課において町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

1

松茂町印

16

〃 24

福祉課において町名をもってする諸証明及び文書

1

松茂町長之印

17

〃 8

福祉課において町長名をもってする障害者手帳等の記載事項の訂正

1

徳島県板野郡松茂町長之印長寿社会課専用

18

〃 21

長寿社会課において町長名をもってする諸証明及び文書

長寿社会課

1

徳島県板野郡松茂町長職務代理者印長寿社会課専用

19

〃 20

長寿社会課において町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

1

別表第2(第4条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

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備考

別表第1及び別表第2第5号並びに第8号町長認印又は町長職務代理者認印については、当該町長名又は職務代理者名を刻印するものとする。

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松茂町公印規則

昭和52年6月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和52年6月28日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第14号
平成10年4月1日 規則第10号
平成11年3月30日 規則第3号
平成11年12月6日 規則第13号
平成12年12月8日 規則第20号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年3月27日 規則第7号
平成28年12月14日 規則第17号
令和2年3月16日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第19号