○松茂町印鑑条例

昭和52年3月23日

条例第1号

松茂町印鑑条例(昭和42年条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他、止むを得ない事由により自ら申請することができないときは、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び委任の旨を証する書面を添えて代理人により前項の申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって行うことができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規則)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他、氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が印鑑として不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付する。

2 前項の規定による登録証は、識別(ID)カードとし、識別(ID)カードには登録番号を表示する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて町長に引替えのための再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失届)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえ又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で修正するものとする。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 前項の規定による届出は、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

(印鑑票の再製)

第12条 町長は、印鑑票を再製する必要があるときは、登録者に対し登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。

2 前項の規定によって再製された印鑑票は、従前の印鑑票とみなす。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び第11条による届出があったとき。

(2) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 意思能力を有しない者となったとき。

(5) 外国人住民にあっては住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)名の片仮名表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。

(7) その他、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は前項第6号又は第7号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者にかかる印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により作成するものとする。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他、町長が不適当と認めたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条の2 前2条の規定(前条第3号及び第4号の規定を除く。)にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で当該端末機の操作により印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)において、自ら個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用して暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を入力すること、又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して暗証番号を入力すること、若しくはこれに代わる認証を行う方法により、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。

(松茂町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、松茂町行政手続条例(平成8年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月13日から適用する。

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に、改正前の条例の規定により交付してある印鑑登録証は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松茂町印鑑条例第2条第1項第2号の規定により外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行の日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、当該登録の抹消については、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(2) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第46号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。

松茂町印鑑条例

昭和52年3月23日 条例第1号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第1号
平成3年6月25日 条例第12号
平成6年6月28日 条例第7号
平成8年12月20日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第17号
平成24年6月20日 条例第14号
平成28年12月14日 条例第27号
令和元年9月18日 条例第40号
令和元年11月25日 条例第46号
令和5年5月11日 条例第18号