○松茂町水防協議会条例
昭和55年6月30日
条例第14号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定に基づき、松茂町水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、この条例の定めるところによる。
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長の事故あるときは、その指名する委員が代理する。
第3条 委員の定数は、15名以内とする。
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席を要する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条 協議会に幹事及び書記若干名を置き、会長が命じ又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
第7条 前条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会の議決によりこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。