○松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、松茂町防災行政無線放送施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町の行政広報活動の円滑な推進によって、住民福祉の向上に資するとともに、災害その他緊急事項の通報連絡を迅速に行うため、無線施設を設置する。

2 前項の無線施設は、移動系とし、同報系としても活用するものとする。

(設置場所)

第3条 無線施設の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。

(業務)

第4条 無線施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 町行政の広報に関すること

(2) 災害及びその他緊急事項の通報及び連絡に関すること

(3) その他町長が特に必要と認めたこと

(業務区域)

第5条 前条の業務を行う区域は、松茂町全域とする。

(機器等の貸与)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に個別受信機を貸与する。

(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている世帯

(2) 町内に事業所等を有する団体

(3) 町内の公共的施設のうち町長が必要と認める施設

(4) その他町長が必要と認めたもの

(貸与の申請)

第7条 前条による者が個別受信機の貸与を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(管理)

第8条 個別受信機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、個別受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

(届出義務)

第9条 被貸与者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 個別受信機に異常を発見したとき、若しくは損傷させたとき

(2) 住所を移転したとき

(3) 建物の亡失等により個別受信機が不要となったとき

(4) その他支障があるとき

(個別受信機の設置負担)

第10条 個別受信機の設置に必要な経費は、町の負担とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、受信者の負担とする。

(1) 1世帯又は1事業所等で1台を超えて設置する場合

(2) 町内に居住する町の住民基本台帳に記録されていない世帯

(3) 電源工事等が必要な場合

(維持管理の経費負担)

第11条 個別受信機の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは被貸与者の負担とする。

(1) 個別受信機に係る電気代及び電池代

(2) 家屋の移転改修等による個別受信機の移動に要する経費

(3) 被貸与者の故意又は過失により個別受信機に損傷又は故障が生じた場合の修理費

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、松茂町防災行政無線放送施設の設置その他の必要な準備行為をすることができる。

別表(第3条関係)

種別

設置場所

統制局

松茂町広島字東裏30番地 松茂町役場

基地局

松茂町広島字東裏30番地 松茂町役場

遠隔制御局

北島町北村字大開11番地1 板野東部消防組合消防本部

屋外拡声子局

松茂町広島字東裏30番地 松茂町役場

松茂町長原字宮ノ内128番地3 長原ポンプ場

松茂町長原字長洲409番地2 町道長原23号線

松茂町長原530番地 長原小学校

松茂町豊岡字山ノ手40番地1 月見ヶ丘海浜公園入口

松茂町笹木野字山東53番地8 山の手自治センター

松茂町住吉字住吉開拓184番地10 月見ヶ丘タウン児童遊園

松茂町笹木野字八山開拓186番地 松茂中学校

松茂町住吉字住吉開拓166番地2 松茂幼稚園駐車場

松茂町中喜来字群恵80番地1 向喜来緑地

松茂町広島字宮ノ後1番地3 松茂西部コミュニティ消防センター

松茂町広島字丸須1番地7 広島丸須児童遊園

松茂町長岸188番地3 長岸コミュニティセンター

松茂町中喜来字前原西一番越13番地19 喜来小学校

松茂町広島字北川向弐ノ越129番地9 広島北川向児童遊園

松茂町中喜来字南張19番地1 中喜来地区農事集会所

松茂町中喜来字中瀬中ノ越11番地5 松茂ニュータウン2号公園

松茂町中喜来字蔵野1番地53 松茂ニュータウン1号公園

松茂町中喜来字稲本55番地 稲本みのり団地児童遊園

松茂町中喜来字群恵225番地8 松茂中央公園

松茂町笹木野字八北開拓222番地 松茂東部コミュニティ消防センター

松茂町中喜来字福有開拓348番地1 松茂工業団地松茂東部公園

松茂町満穂字満穂開拓67番地1 満穂コミュニティセンター

松茂町中喜来字福有開拓245番地 町道福有13号線

松茂町豊久字豊久開拓1番地46 環境センター

陸上移動局

町長が必要と認める場所

個別受信機

町長が必要と認める場所

松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年12月22日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第11号
令和2年12月17日 条例第27号