○松茂町安全なまちづくりに関する条例

平成10年9月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町民の防犯、事故防止等安全に対する意識の高揚と自主的な防犯等の活動の推進を図り、もって安全で快適な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 安全なまちづくりに向けての啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な防犯活動等の促進に関すること。

(3) 安全なまちづくりに向けての環境整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

(理解と協力)

第3条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策に協力するものとする。

(意見の聴取)

第4条 町長は、この施策を実施するにあたり、必要に応じ松茂町安全なまちづくり推進協議会を開き意見を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町安全なまちづくりに関する条例

平成10年9月25日 条例第25号

(平成10年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成10年9月25日 条例第25号