○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による松茂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、証票を交付した日の属する年の翌々年の3月までとする。

(証票の交付申請等)

第2条 松茂町の議会の議員若しくは、長の選挙の候補者若しくは、当該選挙の候補者となろうとする者(松茂町の議会の議員若しくは、長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条第1項の証票を交付するものとする。

(証票の紛失等による交付の手続)

第3条 証票を紛失し、又は破損したため、改めて、証票の交付を受けようとする場合においては、様式第4号の紛失等による証票交付申請書に理由書を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の紛失等による証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、新たな番号を付した第1条第1項の証票を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する証票の有効期限については、第1条第2項の規定を準用する。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和62年選管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和62年3月24日施行)