○松茂町職員定数条例

昭和39年4月1日

条例第12号

第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局及び地方公営企業に常時勤務する職員(特別職、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定める。

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 91人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 33人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(5) 監査委員の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(7) 地方公営企業の職員 11人

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例制定に伴い従来の職員定数条例は、廃止する。

附則(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町職員定数条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和39年4月1日 条例第12号
◇ 昭和42年3月20日 条例第1号
◇ 昭和43年3月19日 条例第18号
◇ 昭和45年3月23日 条例第3号
◇ 昭和47年3月15日 条例第1号
◇ 昭和50年3月22日 条例第2号
◇ 昭和54年3月13日 条例第2号
◇ 昭和55年3月19日 条例第6号
◇ 昭和60年5月1日 条例第6号
◇ 平成元年3月24日 条例第2号
◇ 平成5年3月26日 条例第1号
◇ 平成12年3月28日 条例第4号
◇ 平成19年3月20日 条例第5号
◇ 平成31年3月15日 条例第4号
◇ 令和元年12月20日 条例第50号
◇ 令和2年12月17日 条例第34号