○松茂町職員定数条例
昭和39年4月1日
条例第12号
第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局及び地方公営企業に常時勤務する職員(特別職、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定める。
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 91人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 33人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(7) 地方公営企業の職員 11人
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例制定に伴い従来の職員定数条例は、廃止する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。