○松茂町職員定数条例

昭和39年4月1日

条例第12号

第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局及び地方公営企業に常時勤務する職員(特別職、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定める。

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 91人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 33人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(5) 監査委員の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(7) 地方公営企業の職員 11人

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例制定に伴い従来の職員定数条例は、廃止する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町職員定数条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和42年3月20日 条例第1号
昭和43年3月19日 条例第18号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和50年3月22日 条例第2号
昭和54年3月13日 条例第2号
昭和55年3月19日 条例第6号
昭和60年5月1日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第5号
平成31年3月15日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第50号
令和2年12月17日 条例第34号