○松茂町職員による自動車事故等の取扱規程
昭和44年11月1日
規程第2号
(総則)
第1条 この規則は、松茂町職員が自動車事故等により、職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故発生した場合の取り扱いについて定めることを目的とする。
(職員の運転免許取得状況の把握)
第2条 各課長は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車及び原動機付自動車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに通勤その他常に自動車等を使用している者を、町長に報告しなければならない。
(事故等の職員の報告義務)
第3条 職員は、自動車等の運行によって人を死傷させ又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)等を起した場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、次により所属課長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。
(1) 公用の自動車(庁用車等をいう。)及び松茂町職員の私用車の公務使用に関する規則第5条の規定により登録された自動車による職務執行中の場合にあっては交通事故を起し又は交通違反処分を受けることとなったすべての場合
(2) 私用の自動車等(公用のもの以外の「自動車等」をいう。以下同じ。)による職務外の場合にあっては、交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊して道路交通法第72条第1項の規定による事故後の措置義務に違反したため、処罰を受けることとなった場合並びに交通違反処分のうち、無免許運転、飲酒運転、無謀運転等著しく職員の職の信用を失墜するような違反行為をなし、又はこれによって処分を受けることとなった場合
(事故後の処理)
第5条 課長は、所属職員が公務の執行に際して、交通違反を起こした場合及びこれにより処分を受けることとなった場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し、上司の指示を受け事故の処分を適切に、かつ、遅滞なく行わなければならない。
(懲戒処分の基準)
第6条 職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準は、別表のとおりとする。
(管理監督者の責任)
第7条 職員が起した交通事故又は受けることとなった交通違反処分について公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。
附則
この規程は、昭和44年11月1日から施行し、施行時において処理中の事件及び施行後の交通事故、交通違反につきこれを適用する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成18年12月1日から施行し、同日以降に発生した事案に係る処分等について適用する。
別表(第6条関係)
交通事故処置基準
損傷の程度 違反の種別 | 相手を死亡させた場合 | 相手方に重傷を与えた場合 | 相手方に軽傷を与えた場合 | 他人の財産を損傷した場合 | 自損行為その他の場合 |
飲酒運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 停職 | 免職 停職 |
無免許運転 | 免職 | 免職 停職 | 停職 減給 | 減給 戒告 | 減給 戒告 訓告 |
速度違反 | 免職 停職 | 停職 減給 | 減給 戒告 | 戒告 訓告 | 戒告 訓告 |
ひき逃げ 当て逃げ | 免職 停職 | 免職 停職 | 停職 減給 | 減給 戒告 |
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一般的義務違反 | 免職 停職 減給 | 停職 減給 戒告 | 戒告 訓告 | 戒告 訓告 | 戒告 訓告 |
注1 飲酒運転、ひき逃げ、当て逃げ等悪質な違反を起こした場合、これの同乗者及び道路交通関係法令違反を教唆又はほう助したと認められるものについては、事故者に準じて処分できるものとする。
注2 この基準は一般的な処置の範囲を定めるものであって、下記のような特別事情がある場合は、その処分を加重し、又は減ずるものとする。
(1) 事故者が以前訓告(口頭又は文書)以上の処置を受けている場合
(2) 違反の種類が重複累加している場合
(3) 事故者が管理職の地位にある場合
(4) 相手側に重大かつ明白な過失があると認められる場合
(5) 特に情状酌量の余地があると認められる場合