○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う条例等の適用の特例を定める条例
平成元年3月24日
条例第1号
1 この条例の施行の際に現に効力を有する条例及び松茂町の機関の定める規則その他の規程の適用については、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とみなす。
2 松茂町の機関の長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定を適用せず、又は別に必要な定めをすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年3月24日 条例第1号
(平成元年3月24日施行)