○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(養育状況の変更の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第6条 部分休業の承認の請求は、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて自ら記録しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うことができる。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員)

第6条の2 条例第9条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月26日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)