○松茂町職員服務規程
平成10年3月18日
規程第2号
松茂町役場庶務規程(昭和38年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課等の長、総務課長を経由して町長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となったものは、着任後3日以内に履歴書、及び通勤届を所属課等の長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課等の長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤時刻等)
第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて自ら記録しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、自らタイムレコーダーによりカード(様式第2号)に打刻する方法によることができる。
(遅刻、早退等の取扱)
第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとり町長の承認を受けなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課等の長に連絡しなければならない。
(1) 年次休暇、特別休暇を受けようとするとき。
(2) 病気、その他の事故により休暇を受けようとするとき。
2 第1項第2号の休暇は、期間が休日及び勤務を要しない日を除いて引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他の理由を証明するに足りる書類を添えなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第9条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第4号)を所属課等の長に提出しなければならない。
3 所属課等の長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 所属課等の長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司、又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第12条 職員は、健康増進及び能率の向上をはかるため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に務めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第13条 命令権者は職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、庶務管理システムを用いて命ずるものとする。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿により行うことができる。
(当直)
第14条 当直は、日直及び宿直とする。ただし町長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外のものに委託することができる。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(2) 宿直 午後5時15分から翌日8時30分まで。
(3) 当直者は、前各号の規定にかかわらず次の当直者が来るまでは、継続して服務しなければならない。
(当直命令)
第15条 当直の命令又は変更は日直当番表により行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直をすることができないときは総務課長の許可を得て他の職員と変更することができる。
(当直者の服務)
第16条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 文書等の収受及び保管に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(4) 埋葬許可証の交付及びその処理に関すること。
(5) その他状況に応じた臨機の処理に関すること。
(当直の引継)
第17条 当直者は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は総務課から引継ぎ、当直勤務終了後、総務課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第5号の1)
(2) 公印
(3) 収受文書、郵便物等
(4) その他必要と認める事項
(私事旅行等の届出)
第18条 職員は、私事旅行又は転地療養のため、3日以上現住所を離れようとするときは、その期間及び連絡先を記した私事旅行(転地療養)届(様式第6号)により、所属課等の長、総務課長を経由し町長に届け出なければならない。
(官公庁への出頭の届出)
第19条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会及び地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容期日及び連絡先を所属課等の長、総務課長を経由し町長に届けでなければならない。
(職務専念義務の免除)
第20条 職員が、松茂町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第11号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、庶務管理システムを用いて承認を受けなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、職務専念義務免除願(様式第7号)により、承認を受けることができる。この場合において、2日以上にわたらない1時間単位の職免を受けようとするときは、休暇願簿によることができるものとする。
2 職員は営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を町長に提出しなければならない。
(事務引継)
第22条 職員が退職又は休職及び分掌事務に異動のあったときは、その日から7日以内に担任事務並びにその保管にかかる文書及び物件を、事務引継書(様式第9号)により後任者に引き継がなければならない。
(事故報告)
第23条 所属課等の長は職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び町長に報告しなければならない。
(火気取締)
第24条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱)
第25条 総務課長は庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第26条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第27条 職員は庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。