○長原渡船場従業員服務規程

昭和59年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 長原渡船場(以下「渡船場」という。)に勤務し、船務に従事する従業員(以下「従業員」という。)の服務については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(渡船の運航)

第2条 従業員は、常に渡船を整備点検し、かつ、渡船の運航に際しては細心の注意をもって当たらなければならない。

(渡船場の維持管理)

第3条 従業員は、渡船場、渡船用器具その他備付器具の維持管理に努め、当該事項について異常を発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(出水時等における渡船の運航の停止等)

第4条 従業員は、出水その他の事情により渡船の運航を停止し、又は再開する必要を認めたときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(渡船日誌)

第5条 従業員は、渡船場に渡船日誌(別記様式)を備え必要な事項を記載し、町長の認印を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 従業員は、職務に関し、特に次の各号に掲げる事項を、遵守しなければならない。

(1) 通行のため渡船を求めるものに対し理由なくこれを拒み又は渡船の運航を遅滞させないこと。

(2) いかなる名目を問わず通行するものから金品を受領しないこと。

(3) 乗載定員を超えて人畜貨物等を積載して渡船を運航しないこと。

(4) 暴風雨等により異常出水が予想されるときは、渡船用器具等の保管について必要な処置を講じなければならない。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

画像

長原渡船場従業員服務規程

昭和59年4月1日 規程第2号

(昭和59年4月1日施行)