○松茂町職員研修規程

平成11年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。

(研修の実施計画)

第3条 総務課長は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度当初に研修(職場研修及び自主研修を除く。)の年間実施計画を定め、町長の決裁を受けなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次の掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

 新採用職員研修

 採用5年次研修

 採用9年次研修

 新任係長級研修

 新任課長補佐級研修

 新任課長級研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自主研修

(一般研修)

第5条 一般研修は、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。

(特別研修)

第6条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、職員を本町以外の研修機関、団体等又は海外に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(職場研修)

第8条 職場研修は、所属長が所属職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるために行うものとする。

2 所属長は、職場研修を実施したときは、速やかに職場研修実施報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 総務課長は、職場研修に関し、所属長から要請があったときは、講師の紹介及び会場のあっせん等の協力をしなければならない。

(自己研修)

第9条 自己研修は、職員が自らの意志に基づいて、町長等が開講する講座等を受講することにより行うものとする。

2 町長は、自己研修に対して必要があると認めるときは、助成するものとする。

(研修の対象職員)

第10条 研修を受ける対象職員は、別表のとおりとする。

(研修命令)

第11条 町長は、所属長又は総務課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自己研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を発するものとする。

(研修生の責務等)

第12条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、町長又は本町以外の研修機関、団体等が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病等により欠席するときは、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。

(3) その他受講に支障があると認めたとき。

(効果測定)

第13条 町長は、研修の効果を測定するため必要があると認めるときは、研修生に研修受講報告書(様式第2号)を提出させるものとする。

(所属長の責任)

第14条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に支障が生ずることのないように考慮し、研修に専念できるようにしなければならない。

(教材等の貸与又は支給)

第15条 町長は、必要と認めるときは、研修を受ける職員に教材等を貸与し又は、支給するものとする。

(研修委員会)

第16条 研修に関する基本方針、計画及び学習課程の内容等について審議するために、研修委員会を置くことがある。

2 前項の研修委員会委員は、職員の中から町長が任命する。

(専門委員)

第17条 研修に関する専門的意見、助言等を得るために専門委員を置くことができる。

2 前項の委員は、学識経験者の中から町長が任命する。

(修了証書)

第18条 町長は、研修が修了した場合において、必要があると認めるときは研修生に対し、修了証書(様式第3号)を交付するものとする。

(研修の受託)

第19条 町長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修を委託されたときは、この規程に準じて当該職員の研修を実施するものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

研修区分

対象職員

研修目標

一般研修

新採用職員研修

新たに採用された職員

町職員として必要な基礎的知識及び態度の習得

採用5年次研修

採用5年目の職員

採用9年次研修

採用9年目の職員

新任係長級研修

係長及びこれらに相当する職に昇格した職員

係長職として必要な知識及び技能の習得

新任課長補佐級研修

課長補佐、主査及びこれらに相当する職に昇格した職員

課長補佐職として必要な知識及び技能の習得

新任課長級研修

課長、主幹及びこれらに相当する職に昇格した職員

課長職として必要な知識及び技能の習得

特別研修

勤続5年以上のもので町長が指名したもの

ただし、2回目以降は、原則として、前回受講より3年以上経過したものに限る。

職務を遂行するために、必要とする専門的な知識・技能の習得

派遣研修

勤続5年以上のもので町長が指名したもの

職務を遂行するために、必要とする高度な知識・技能の習得

画像

画像画像

画像

松茂町職員研修規程

平成11年3月31日 規程第1号

(平成11年3月31日施行)