○松茂町職員安全衛生管理規程
平成9年3月28日
規程第2号
松茂町職員健康管理規程(昭和53年規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常勤勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 各課の長 松茂町課設置条例(平成14年条例第2号)第1条に定める課の長、議会事務局長、環境センター所長、学校教育課長、社会教育課長、体育館長、及び給食センター所長をいう。
(各課の長の責務)
第3条 各課の長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、各課の長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に安全衛生管理責任者を置き、総務課長の職にあるものをもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1名選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を1名選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(産業医の任期)
第8条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 産業医が次の各号の1に該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(産業医の守秘義務)
第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康保持に関する基本計画その他重要事項を調査審議するために衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員12人をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、委員(安全衛生管理者である委員を除く。)の半数以上は、松茂町職員組合の推薦者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の健康及び精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(4) 長時間にわたる勤務による職員の健康障害の防止を図るための対策に関すること。
(5) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業にあたっての措置
(安全衛生教育)
第17条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規程は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。
(特別の教育)
第18条 任命権者は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の実施)
第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食業務従事者の健康診断
(受診対象者)
第20条 健康診断の受診対象者、検診回数は、別表に定める。
2 健康診断の実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。
(受診義務)
第21条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りではない。
2 各課の長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、各課長を経由しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第23条 安全衛生管理責任者は、第19条に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、各課長を通じて職員に通知するものとする。
第5章 療養の指示等
(療養の指示等)
第24条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合においては、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる区分に従い、各課長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うにあたっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってもよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による治療を必要とするもの |
要観察 | 医師による治療を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |
(療養の義務)
第25条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(長時間勤務職員に対する面接指導等)
第26条 任命権者は、次に掲げる職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
(1) 時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員
2 任命権者は、前項の規定による面接指導を実施するため、松茂町職員服務規程(平成10年規程第2号)第13条に規定する時間外(休日)(夜間)勤務命令簿の提出その他適切な方法により、職員の勤務時間の状況を把握しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第27条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第28条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱う。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生委員会に諮って別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規程の施行の日前においても、この規程の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表 略
別記様式 略