○松茂町職員被服等貸与規則

平成10年3月31日

規則第6号

松茂町職員被服等貸与規則(昭和63年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対する被服等の貸与及びその保管方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与は、予算の範囲内で行う。

2 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与される被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、被服等の貸与期間は、貸与された被服等の消耗度を考慮して伸縮することがある。

3 前項ただし書き適用の被服等については、その都度町長が定める。

(被服等の貸与時期及び貸与方法)

第3条 被服等は、職員が次の各号の一に該当するにいたったときに現品で貸与する。

(1) 被服等の貸与を受ける職員の職についたとき。

(2) 貸与された被服等の貸与期間が満了したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項第1号又は第3号に該当して被服等を貸与する場合においては、第6条の規定により返納された被服等をもって充てることがある。この場合において、当該被服等の貸与期間は、その消耗度その他を考慮してその都度定める。

3 被服等の貸与の手続きは、被服等貸与台帳(別記様式第1号)により行うものとする。

4 被服等貸与台帳は、所属長が整理保管するものとする。ただし、その被服等が、冬事務服、夏事務服及び防災被服等である場合には、総務課長が整理保管するものとする。

5 所属長は、貸与する被服等を購入する場合は、事前に総務課長の指示を受けるものとする。

(被服等の着用義務及び着用期間)

第4条 被服等を貸与された職員(以下「使用者」という。)は、勤務に服すときは、常に当該貸与された被服等を着用しなければならない。ただし、特別の理由がある職員については、この限りでない。

2 前項の場合において、被服等に冬服、夏服の区別のあるものの着用期間については、原則として、冬服は10月1日から翌年の5月31日まで、夏服は6月1日から9月30日までとし、当該期間を別表に定める貸与期間の1年とみなす。

3 貸与された被服等は、勤務に服さないときは着用することができない。

(被服等の管理)

第5条 使用者は、貸与された被服等を常に善良な状態においてこれを管理しなければならない。

2 貸与された被服等の補修、その他管理上必要な経費は、使用者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(被服等の返納)

第6条 使用者は、次の各号の一に該当する場合には貸与された被服等を各所属長に返納しなければならない。ただし、第3条第4項ただし書きの規定により総務課長が整理保管する被服等貸与台帳に基づく被服等(次条及び第8条において「事務服及び防災被服等」という。)については、総務課長に返納しなければならない。

(1) 貸与された被服等の貸与期間が満了したとき。

(2) 貸与された被服等が不用となり又は使用にたえなくなったとき。

(3) 被服等の貸与を受ける職員の職を離れたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(事故報告等)

第7条 使用者は、貸与された被服等を亡失し、又は修理が不能な程度に汚損し、若しくは破損したときは、速やかに、被服等事故報告書(別記様式第2号)を所属長(事務服及び防災被服等にあっては総務課長)に提出しなければならない。この場合においてその報告が汚損又は破損に係るものにあっては、汚損し、又は破損した被服等を添えなければならない。

(事務服の貸与)

第8条 事務服は、本庁舎及び出先機関等に勤務する職員のうち、町長が職務上必要と認めたものに貸与する。

(必要事項)

第9条 この規則の定めるもののほか、被服等に関して必要な事項は、松茂町財務規則(昭和41年規則第1号)に定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日の前日までに松茂町職員被服等貸与規則(昭和63年規則第5号)の規定により、現に貸与されている被服等については、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

(平成12年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条・第4条・第8条関係)

勤務する機関等

貸与を受ける職員

貸与される被服等

数量

貸与期間

総務課

消防・交通安全及び防犯等の業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

ゴム長靴

1

3

ヘルメット

1

3

企画調整及び用地交渉等の業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

チャレンジ課

企画調整及び用地交渉等の業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

税務課

町税等の徴収業務に従事する職員

防寒着

1

3

住民課

後期高齢者医療保険料の徴収に従事する職員

防寒着

1

3

長寿社会課

介護保険料の徴収に従事する職員

防寒着

1

3

保健相談センター

予防及び衛生業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

ゴム長靴

1

3

保健指導、歯科衛生・栄養指導、予防接種及び健康診査の業務に従事する職員

予防衣

1

1

産業環境課

環境保全及び公害業務に従事する職員又は排水機場維持管理業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

ヘルメット

1

3

転作確認の業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

環境センター

じん芥又はし尿の処理に従事する職員

夏作業服上・下

2

2

冬作業服上・下

2

2

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

2

雨衣

1

2

ヘルメット

1

2

安全靴

1

2

安全ベルト

1

2

建設課

技術指導及び工事検査の業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

ヘルメット

1

3

安全靴

1

3

都市下水ポンプ場及び町営住宅の維持管理業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

ヘルメット

1

3

上下水道課

汚水処理場及び下水道施設の建設及び維持管理業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

ヘルメット

1

3

安全靴

1

3

水道施設の建設及び維持管理業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

ヘルメット

1

3

安全靴

1

3

幼稚園

幼稚園に勤務する職員

夏保育服上・下

1

1

冬保育服上・下

1

1

総合会館

総合会館の管理に従事する職員

夏管理服上・下

1

3

冬管理服上・下

1

3

給食センター

学校給食の調理に従事する職員

夏調理衣上・下

2

2

冬調理衣上・下

2

2

布前掛け

2

2

ビニール前掛け

1

1

調理用帽子

2

2

ゴム長靴

1

2

ドライ用短靴

1

1

学校給食の運搬に従事する職員

夏作業服上・下

2

6

冬作業服上・下

2

6

安全靴

1

3

危機管理課

危機管理業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

防寒着

1

3

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

ヘルメット

1

3

安全靴

1

3

すべての機関等

町長が職務上必要と認めた職員

夏事務服上・下

1

3

冬事務服上・下

1

3

安全靴

1

3

防災用作業服上・下

1

3

防災用ゴム長靴

1

3

防災用雨衣

1

3

防災用ヘルメット

1

3

画像

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松茂町職員被服等貸与規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成10年3月31日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第6号
平成13年3月23日 規則第4号
平成13年11月30日 規則第14号
平成14年3月27日 規則第14号
平成16年3月22日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第12号
平成20年3月27日 規則第9号
平成25年3月22日 規則第5号
平成27年3月16日 規則第14号
平成28年12月14日 規則第17号
平成30年3月19日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第9号