○松茂町弔慰規程
昭和10年2月28日
規程第1号
第1条 本町に対し特にその功労顕著なる者死亡したるときは、町会の議決を経、町費を以て、その葬儀を執行することを得
第2条 本町吏員死亡したるときは、弔慰金を贈与す、その金額は町会の決議に依る。
第3条 次の者、死亡したるときは、弔慰金を贈与し、町長自らその遺族を慰問するものとす。
(1) 町長又は助役の職にありたる者
(2) 町会議員
(3) 町会議員の職にありたる者
第4条 前条の弔慰金は、町長が決する。
附則
本規程は、昭和11年度よりこれを施行す。
昭和10年2月28日 規程第1号
(昭和30年6月1日施行)