○松茂町弔慰規程

昭和10年2月28日

規程第1号

第1条 本町に対し特にその功労顕著なる者死亡したるときは、町会の議決を経、町費を以て、その葬儀を執行することを得

第2条 本町吏員死亡したるときは、弔慰金を贈与す、その金額は町会の決議に依る。

第3条 次の者、死亡したるときは、弔慰金を贈与し、町長自らその遺族を慰問するものとす。

(1) 町長又は助役の職にありたる者

(2) 町会議員

(3) 町会議員の職にありたる者

第4条 前条の弔慰金は、町長が決する。

本規程は、昭和11年度よりこれを施行す。

松茂町弔慰規程

昭和10年2月28日 規程第1号

(昭和30年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和10年2月28日 規程第1号
昭和30年6月1日 規程第1号