○松茂町管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等の範囲は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、昭和46年6月21日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 参事、部長、課長、主幹
2 議会事務局長
3 教育次長、歴史民俗資料館長、図書館長、総合体育館長、給食センター所長、園長
4 保育所長
5 環境センター所長、保健相談センター所長、包括支援センター所長、地域子育て支援センター所長
6 会計管理者