○松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例

昭和28年8月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 松茂町各種委員会委員等(以下「委員等」という。)が年の中途及び月の中途においてその職につき、又は離れたときの報酬の額は、年額で定められている報酬の12分の1の額を月額で定められた額とみなし、なお、その日が月の初日から支給するとき以外のとき、又は末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。

(費用弁償)

第3条 委員等が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、別表のとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号(議会議員を除く。)の規定による委員等が、特別の招集に応じて会議等に出席したときは、費用弁償として1日につき3,000円を支給することができる。

4 介護認定審査会委員が審査のため招集に応じて出席したときは、前項の規定に関わらず、費用弁償として1日につき2,000円を支給することができる。

(報酬の支給)

第4条 前各条の報酬は、毎月支給する。ただし、3ケ月以上を合せ支給することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、昭和39年6月25日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の規定は平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の別表の規定は適用せず、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の別表教育委員会委員の項の規定は適用せず、この条例による改正前の別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

区分

報酬額

旅費

教育委員会委員

年額 196,000円

松茂町職員等の旅費に関する条例(平成15年条例第2号)別表第1・副町長、教育長の項を適用

農業委員会

委員長

〃 159,000円

委員

〃 144,000円

農地利用最適化推進委員

〃 120,000円

選挙管理委員会

委員長

〃 82,000円

委員

〃 69,000円

監査委員

議会選出

〃 165,000円

学識経験

〃 300,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

〃 31,000円

委員

〃 28,000円

市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

〃 40,000円

松茂町職員等の旅費に関する条例別表第1・7級以下3級以上の職務にある者の項を適用

スポーツ推進委員

〃 32,000円

社会教育委員

〃 23,000円

都市計画審議会委員

〃 41,000円

総合振興計画審議会委員

〃 41,000円

文化財保護審議会委員

〃 17,000円

松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館審議会委員

〃 17,000円

松茂町部落差別撤廃・人権擁護審議会委員

1回 6,000円

松茂町特別職報酬等審議会委員

任命から解任までの期間につき 6,000円

松茂町補助金等審議会委員

〃 6,000円

情報公開審査会委員

日額 6,000円

個人情報保護審査会委員

〃 6,000円

松茂町行政不服審査会委員

〃 6,000円

松茂町環境審議会委員

〃 6,000円

公共下水道受益者負担金等審議会委員

〃 6,000円

松茂町水道施設整備事業評価委員

〃 6,000円

松茂町水道料金等審議会委員

委員長

〃 10,000円

委員

〃 6,000円

役場産業医

年額 300,000円

交通指導員

〃 224,000円

幼稚園園長報酬

〃 48,000円

幼稚園、小学校、中学校校医 内科

1人につき 830円

小学校、中学校校医 耳鼻咽喉科

〃 830円

小学校、中学校校医 眼科

〃 830円

幼稚園、小学校、中学校校医 歯科

〃 420円

学校薬剤師

小中学校

1校につき

年額 42,000円

幼稚園

1園につき

年額 36,000円

介護認定審査会委員

出務1回につき 21,000円

松茂町子ども・子育て会議委員

日額 6,000円

松茂町防災会議委員

〃 6,000円

松茂町地方版総合戦略審議会委員

〃 6,000円

空家等対策協議会委員

〃 6,000円

選挙長

1回 10,800円

投票所の投票管理者

〃 12,800円

期日前投票所の投票管理者

〃 11,300円

開票管理者

〃 10,800円

投票所の投票立会人

〃 10,900円

期日前投票所の投票立会人

〃 9,600円

開票立会人

〃 8,900円

選挙立会人

〃 8,900円

松茂町自殺対策連絡協議会委員

〃 6,000円

障がい者計画策定委員会委員

〃 6,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

〃 6,000円

松茂町介護保険事業計画等策定委員会委員

〃 6,000円

松茂町地域密着型サービス運営委員会委員

〃 6,000円

松茂町地域包括支援センター運営協議会委員

〃 6,000円

松茂町認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

〃 6,000円

松茂町学校運営協議会委員

年額 23,000円

松茂町教育振興計画策定委員

学識経験

1回 14,600円

上記以外

〃 6,000円

排水機場の管理人

月額 39,000円

排水機場の管理人補充員

1回 6,000円

都市下水路ポンプ場の管理人

月額 56,000円

都市下水路ポンプ場の管理人補充員

1回 6,000円

国・県等から松茂町に管理を委託された排水門・樋門等の管理人

予算の範囲内において、町長と任命権者が協議して定める額

津波防災センターの管理人

月額 28,000円

学習等供用施設の管理人

〃 23,000円

町営住宅管理人

〃 5,000円

校庭開放管理人

年額 36,000円

夜間照明管理人

年額 36,000円

前項までに定めるもの以外の非常勤の委員等

日額の場合は、6,000円以内の額。ただし、特に高度の専門知識等に基づく業務を行う者又は特殊な勤務態様の職にある者に対する報酬で、報酬の区分又は報酬の額がこの項に定めているものにより難い場合は、予算の範囲内において、町長と任命権者が協議して定める額

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の顧問、参与及びこれらの者に準ずる者の職

予算の範囲内において、町長と任命権者が協議して定める額

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職

松茂町職員等の旅費に関する条例別表第1・2級以下の職務にある者の項を適用

備考 同時に2以上の選挙を行う場合は、1の選挙の1回に対する報酬額のみとする。また、関連する2以上の委員会を兼ねて同時に行う場合は、1の委員会の1回に対する報酬額のみとする。

松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例

昭和28年8月7日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和28年8月7日 条例第4号
昭和31年9月20日 条例第11号
昭和33年3月24日 条例第1号
昭和33年11月28日 条例第14号
昭和34年8月15日 条例第7号
昭和37年3月23日 条例第1号
昭和39年6月25日 条例第13号
昭和41年3月17日 条例第3号
昭和44年3月15日 条例第1号
昭和45年3月23日 条例第4号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和47年3月15日 条例第2号
昭和48年3月17日 条例第1号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和50年3月22日 条例第1号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和53年3月17日 条例第1号
昭和53年9月28日 条例第11号
昭和54年3月13日 条例第3号
昭和55年3月19日 条例第10号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和57年6月25日 条例第15号
昭和57年12月27日 条例第19号
昭和59年3月23日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第3号
昭和60年6月29日 条例第9号
昭和61年3月26日 条例第3号
昭和62年3月24日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成2年3月31日 条例第1号
平成3年3月29日 条例第2号
平成4年3月21日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第3号
平成5年12月22日 条例第15号
平成6年3月31日 条例第2号
平成6年12月21日 条例第14号
平成7年3月29日 条例第4号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第10号
平成13年3月23日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年6月25日 条例第16号
平成16年3月22日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第20号
平成21年3月25日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第1号
平成25年9月19日 条例第24号
平成27年3月16日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第3号
平成28年12月14日 条例第31号
平成29年9月20日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年6月18日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第50号
令和2年3月16日 条例第3号