○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例
昭和38年10月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職」という。)の給与支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
(給与の支給方法)
第5条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職員の給与の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。尚従前の松茂町特別職の給与に関する条例は、廃止する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月及び昭和54年3月の期末手当の額は、条例第4条の規定にかかわらず松茂町職員の給与に関する条例附則第17項、第18項の例により得た額とする。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、それぞれ就任の日から適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1町長の項の規定は、平成5年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第30号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成14年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは「(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年松茂町条例第30号)附則第5項の規定を含む。)の規定」とする。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の条例第1条及び別表の規定にかかわらず、改正前の条例第1条第3号及び別表(収入役の項に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」の改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)中第1条の規定は平成28年10月1日から、第4条の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第48号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とし」とあるのは「と、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第1号)附則第2条第1項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 766,000円 |
副町長 | 612,800円 |
教育長 | 566,800円 |